新日本法規WEBサイトに法令記事「アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性」を2022年3月22日に公開

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性」を2022年3月22日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」
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背景

新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「アンチ・ドーピング規程における「要保護者」」

ドーピング検査では禁止物質である「トリメタジジン」の陽性反応が出れば、その時点で強制的に暫定的資格停止処分となるのが原則です。
2022年の冬季オリンピックに出場した選手から同物質が検出され、一度は暫定的資格停止処分を受け予定されていたメダル授与式もとりやめとなりました。しかし、数日のうちにめまぐるしく状況が変化し、結果的には暫定的資格停止処分解除の決定がなされ、その後予定されていた競技にも出場しました。
なぜこのような経緯をたどったのかは当該選手が「16歳の年齢に達していないこと」という「要保護者」の要件に当てはまる特殊性が関連していました。

では、「要保護者」の要件に当てはまる特殊性とはどのようなケースで、また、どのようなことに配慮されているのでしょうか。
2022年の冬季オリンピックのケースをもとに解説されている「アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性」は下記より全部お読みいただけます。

アンチ・ドーピング規程における「要保護者」の特殊性【執筆者:佐竹春香(弁護士)】
https://www.sn-hoki.co.jp/articles/article1993884/?utm_source=PR&utm_medium=cpc&utm_campaign=article&utm_id=2022_03_23

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