「フリーランス保護法が今年施行される予定です」新日本法規WEBサイトに法令記事を2024年1月24日に公開!

 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「フリーランス保護法が今年施行される予定です」を2024年1月24日に公開しました。

「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/

執筆の背景

 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「今年施行される予定のフリーランス保護法について」

 「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」は、令和5年4月28日に成立しました。一般的にはフリーランス保護法と呼ばれており、公布後1年6月以内に施行される予定です。
 本稿では今年11月頃までに施行される「フリーランス保護法」について紹介していきます。

1.背景
 近年、多種多様な働き方が増え、個人事業主として働く人が増加しました。しかし、基本的に個人事業主は労働法制の保護を受けることができず、極めて弱い立場に立たされるケースも頻発し問題化してきました。
 フリーランス保護法(以下「保護法」)は、個人事業主を適正な取引条件で働かせることを目的として制定された法律です。

2.保護の対象
 適用対象のフリーランスは「特定受託事業者」とされています。特定受託事業者には「個人で従業員を使用しない場合」または「法人で代表者1人しかおらず、従業員も使用しない場合」が含まれます。

3.適正化のためのルール
 ⑴ 給付の内容等の明示
 ⑵ 報酬の支払期日
 ⑶ 遵守事項
 ⑷ 解除の予告
 これらのルールは、交渉力で勝る特定業務委託事業者がその地位を濫用して不公正な取引を行うことを禁止しようとする規制で、下請代金支払遅延等防止法と同じ趣旨のルールです。

4.特定受託事業者による申出
 受託事業者は、保護法に違反する場合、公正取引委員会や中小企業庁長官に申し出て措置を講じることができます。
 保護法の施行により公正取引委員会や中小企業庁に提出される申出の数も増える可能性があります。フリーランス保護法の重要な規制について解説した「フリーランス保護法が今年施行される予定です」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者
矢吹保博(弁護士)/法律事務所あさひパートナーズ
「フリーランス保護法が今年施行される予定です」
http://tinyurl.com/yuplkvjv

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