法令記事「相続法が変わった(4)民法改正と遺言」を公開しました。
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、北村明美弁護士執筆の法令記事「相続法が変わった(4)民法改正と遺言」を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。
執筆者:北村明美
1.6年前、子どもはおらず配偶者は先に亡くなっている方(Aさん)の自筆証書遺言の検認手続きに立ち会ったことがある。
兄弟もすでに亡くなり、法定相続人は、甥や姪の計11名であった。
遺言検認の日には、そのうち7名の甥姪が家庭裁判所までやってきた。東京や広島や金沢の方たちも含まれていた。
自筆証書遺言は、近くで交流のあった一人の甥(Bさん)に全部相続させるという内容であった。
それを見た東京の甥が「少しはもらえるんですよね。」と言った。
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