【雑誌解説】絶対絶命のピンチ!?修羅場の突破術についてアトム法律事務所の弁護士が解説

3月17日発売の「週刊SPA! 3月24日・31日合併特大号(扶桑社)」で、修羅場の突破術について弁護士が解説しました。

アトム法律事務所弁護士法人(第二東京弁護士会、代表社員:岡野武志)は、刑事事件と交通事故を専門に扱う弁護士事務所です。痴漢冤罪や美人局についても、多くの実績があります。
今回の「週刊SPA!」では、アトム法律事務所代表の岡野弁護士が、痴漢冤罪、美人局を回避する方法について刑事弁護士の立場から解説しました。

痴漢冤罪

冤罪だとしても痴漢容疑で逮捕されてしまうと、以下のようなリスクがあります。
・容疑を否認し続けることによる長期間の拘束
・実名報道などによる風評被害
・無罪判決を得たとしても逮捕されたという事実による社会的地位や信頼の損失

では、電車内で痴漢の疑いがかからないようにするために、どのような対策を取るべきでしょうか。
まず、乗車の位置は座っている乗客の前がベストです。もし密集エリアに押し込まれたら、両手でスマートフォンを操作するのも有効的です。操作履歴は冤罪を主張する証拠にもなります。
万が一、犯人に間違えられた場合は、駅長室に行くと密室で現行犯逮捕となる可能性が高くなります。
また、立ち去りたいあまりに謝罪の言葉を口にすると、痴漢を認めたと判断される恐れがあります。

【痴漢をした場合の刑罰】
犯行態様により、罰則が異なります。
◆服の上から身体に触れた場合:
 各都道府県が定める迷惑防止条例違反
 6月以下の懲役または50万円以下の罰金(東京都の例)
◆服の下に手を入れて身体に触れた場合:
 強制わいせつ罪(刑法第176条)
 6月以上10年以下の懲役

美人局

インターネットの普及により、出会い系サイト、SNS、マッチングアプリなどを出会いの場とした美人局のリスクも増大しています。特に、18歳未満の者に対する児童買春での恐喝がもっとも典型的なパターンです。
しかし、金銭の要求に応じてしまうと、さらに追加の請求が来ることも。架空請求と同様に、焦って支払ってくれる人が美人局のターゲットです。
脅された場合、一番いいのは「無視する」こと。相手も警察に駆け込んだり、裁判を起こしてまでは追いかけて来ません。

【児童買春とは】
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして性交等を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第2条1項、2項)
【児童買春をした場合の刑罰】
5年以下の懲役または300万円以下の罰金(同法 第4条)
初犯の場合は、罰金50万円程度になることが多い

アトム法律事務所とは

アトム法律事務所は、2008年に東京永田町に設立された、交通事故と刑事事件だけを取り扱う全国9事務所体制(グループ11事務所)の弁護士法人です。
「予測ができず、突然生じるトラブルである」「皆が大丈夫と思いながら、誰もが巻き込まれる可能性がある」事件に即座に対応し、ご依頼者様の悩みを解決するために年中無休24時間体制で活動を続けています。

名称:アトム法律事務所弁護士法人
所属:第二東京弁護士会
代表:弁護士 岡野武志
設立:2008年9月3日
弁護士数:20名
本社:東京都千代田区永田町1-11-28合人社東京永田町ビル9階
事務所:永田町、新宿、北千住、埼玉大宮、横浜、名古屋、大阪、京都、福岡(グループ事務所:市川、千葉)

弁護士法人事務所数(FIVE STAR MAGAZINE 2019年9月号掲載)

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アトム法律事務所ホームページ:https://atomfirm.com/
メールアドレス:info@atombengo.com
電話番号:03-5532-1810
担当者:原

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