「働き方改革関連法」が遂に成立! 企業向け、参加費無料の 「働き方改革支援セミナー」を8月~10月に東京にて開催
専門家である社労士が、働き方改革関連法の柱の一つである時間外労働の上限規制や 36協定、「労働時間ガイドライン」について解説、個別相談も実施
東京都社会保険労務士会(会長:大野 実)は、中小企業の働き方改革を支援する新たな取組みとして、企業の人事労務担当者向けの「働き方改革支援セミナー」を8月27日、9月26日、10月23日に実施します。行政による大規模な36協定の点検が予定されるなか、「働き方改革関連法」が成立し、企業には適正な労働時間管理や過重労働対策が今後一層求められます。そこで、当会では、第1部で「働き方改革関連法」の概要を説明したうえで、厚生労働省が策定したいわゆる「労働時間ガイドライン」に沿った労働時間管理のポイントと36協定作成時の留意点を解説するとともに、第2部にてご参加いただいた企業の36協定に問題がないか等個別の相談に応じます。
〈働き方改革支援セミナー〉
●対象者 企業の人事労務担当者
●日時 平成30年 8月27日(月)
平成30年 9月26日(水)
平成30年10月23日(火)
いずれも14:00~17:00(受付開始13:30)
※各回とも内容は同じです。
●場所 東京都社会保険労務士会 研修室ABC
千代田区神田駿河台4丁目6番地 御茶ノ水ソラシティアカデミア4F
●講師 東京都社会保険労務士会 会員
●参加費 無料
●主催 東京都社会保険労務士会 ROBINSワーキンググループ
●申込 東京都社会保険労務士会ホームページ( http://www.tokyosr.jp/ )
またはFAX:03-5289-8820
●定員 各50名(定員に達し次第、申込終了とさせていただきます)
※チラシは労働基準監督署、ハローワーク等に設置予定です。
東京都社会保険労務士会 概要
社会保険労務士法に基づき東京都に設立された法定団体。社会保険労務士会は各都道府県に設置されている。都内で活動する会員社会保険労務士の資質の向上と業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的としている。
所属会員は、開業、法人社員、勤務などの個人会員と社会保険労務士法人の法人会員で構成されており、2018年5月31日現在の会員数は、個人会員10,295名、法人会員501法人。