新日本法規WEBサイトに法令記事「~景表法改正の行方 いわゆるステマ規制編~」を2023年8月7日に公開
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「~景表法改正の行方 いわゆるステマ規制編~」を2023年8月7日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「ステマ規制」
「-景品表示法は令和5年改正がなされた-」
本改正に加えて、重要な規制であるステマ規制が追加されました。本稿ではこの背景について説明していきます。
1 ステマ規制の内容
消費者庁「ステルスマーケティングの規制に関する検討会」により、ステマ規制が景表法で導入されることが決められました。新たな規制は、一般消費者が事業者の表示であることを判断するのが難しい表示に関して、効力を持つものとされ令和五年十月一日から施行されます。
2 運用基準の概要
消費者庁は「運用基準」という規則を公表しており、これは一般消費者が事業者の表示を判別するのが困難な場合に適用されるステマ規制に関するものです。
事業者が自らが提供する商品やサービスに関する情報を提供する際の表示に関して「事業者が表示内容を決定したと認められる場合」に要件を満たすとしており、さらに「自ら行う表示」と「第三者に行わせる表示」に分類しています。
運用基準では「第三者の自主的な意思による表示内容とは認められない関係性がある場合」を総合的に判断することが重要とされています。
3 その他
検討会では、本規制によってもステマがなくならない場合は、中長期的には現行の景品表示法の見直しも含めた更なる規制が必要となってくるとして言及しています。
つまり、事業者側のステマ対応如何では、更なる規制がなされる可能性も否定できません。
ステマ規制の背景に関して具体例を詳しく掲げた「~景表法改正の行方 いわゆるステマ規制編~」は下記より全文お読みいただけます。
~景表法改正の行方 いわゆるステマ規制編~
【執筆者:井田雅貴(弁護士)】
→https://tinyurl.com/2a7e3z3j
お問い合わせ先
新日本法規出版株式会社(https://www.sn-hoki.co.jp/)
カスタマーリレーション局 担当:井上、佐治
E-mail : web-marketing@sn-hoki.co.jp
TEL : 052-211-5785
FAX : 052-211-1522
公式フェイスブックページ:https://www.facebook.com/ShinnipponHoki/
公式ツイッターアカウント:https://twitter.com/SHINNIPPON_HOKI
新日本法規WEBサイト :https://www.sn-hoki.co.jp/