「仕事と育児の両立に向けて導入される制度」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年1月21日に公開!
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「仕事と育児の両立に向けて導入される制度」を2025年1月21日に公開しました。
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「仕事と育児の両立に向けて導入される制度」
出産・育児等による労働者の離職を防ぎ、男女ともに仕事と育児等の両立が可能な社会の実現を目指して、令和6年5月24日に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」が成立し、令和7年から順次施行されることになりました。ここでは、育児休業に関する新制度について、概略を説明しています。
子の看護休暇について、これまでの制度で認められていた内容に加えて、改正法では、感染症に伴う学級閉鎖等が実施されている子の世話、入園式・卒園式・入学式等への参加をするためにも休暇取得が認められるようになります。対象は、「小学校就学の始期に達するまでの子」から「小学校3年生修了前の子」を養育する労働者に拡大されます。
残業免除の請求については、現行法では、対象が3歳未満の子を養育する労働者に限られていましたが、改正法では、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に拡大されます。
現行法において、3歳未満の子を養育する労働者で育児休業をしていないものが利用できる短時間勤務制度を設けなければなりません。短時間勤務が困難な業務に従事する労働者については、代替措置として、育児休業に関する制度に準じる措置、始業時刻変更等の措置を講じなければならないとされています。改正法では、これらのほかに、在宅勤務(テレワーク)等の措置が追加されます。
改正法では、育児期の柔軟な働き方を実現するための新しい制度として、事業主は、3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対し、次の5つのうちいずれか2つ以上の措置を講じなければなりません。①始業時刻等の変更 ②在宅勤務(テレワーク) ③所定労働時間の短縮制度 ④養育両立支援休暇の付与 ⑤保育施設の設置運営等
労働者は、事業主が講じた措置の中から1つを選択して利用することができるようになります。
また、改正後は、労働者またはその配偶者が妊娠・出産等を申し出たときと、労働者の子が3歳になる誕生日の1か月前までの1年間において、仕事と育児の両立に関する事項として、面談、書面、FAX、電子メール等のいずれかの方法で、次の事項の個別聴取が必要になります。①始業および終業の時刻 ②就業の場所 ③両立支援制度等の利用期間 ④仕事と育児の両立に資する就業の条件
さらに、事業主は、聴取した意向について、自社の状況に応じて配慮しなければならないとされています。
これまで多くの人たちが、仕事と育児のいずれか一方を諦めざるを得ない状況が続いてきた結果、日本は超少子高齢化の時代を迎えています。事業主は、改正法で導入された制度に対する知識を深め、就業規則等社内ルールの見直し・改定を行う必要があります。
令和6年5月に成立した改正法により施行される制度と事業主に必要な配慮等について説明した「仕事と育児の両立に向けて導入される制度」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
矢吹保博(弁護士)
「仕事と育児の両立に向けて導入される制度」
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