法定相続情報証明制度(専門家による解説)を掲載しました!

公益社団法人全国有料老人ホーム協会

公益社団法人全国有料老人ホーム協会(理事長:中澤 俊勝、所在地:東京都中央区)では、有料老人ホームなどへの入居検討者やその家族などから入居に関する一般的なご質問・入居契約に関する相談などを受け付けています。
ホームページでは、高齢期の暮らしや有料老人ホーム等への住み替えを考えるうえで必要な情報をご覧いただくために、日々情報を更新しています。今回、令和5年2月に「暮らしに役立つ情報」として「法定相続情報証明制度」について掲載いたしました。

◆暮らしに役立つ情報

相続手続きを行うにあたっては、様々な書類を金融機関などに提出しなければなりません。「法定相続情報証明制度」を利用することで、その手続きを簡素化することができます。「法定相続情報証明制度」について日本司法書士会連合会に解説いただきます。

法定相続情報証明制度

1.はじめに

人が亡くなると、遺された親族に相続が発生します。亡くなった人(被相続人)が預貯金や不動産などの資産を持っていた場合、相続手続のため、相続に関する戸籍謄本などをセットにして関係先毎に提出します。この戸籍謄本などの多くの関係書類を収集し提出する負担を軽減するのが法定相続情報証明制度です。本制度を利用することで、相続の手続をより早く、より楽に、そして費用を節約することができます。

2.制度創設の背景

本制度は、2017(平成29)年5月29日に運用が始まりました。「所有者不明土地問題」や「空き家問題」という言葉を目にしたりお聞きになったことはないでしょうか。近年、土地や建物の相続登記がなされないまま不動産が放置され、所有者不明になっているケースが目立つようになりました。災害復興工事や道路などのインフラ整備事業、まちづくりなどの公共事業の妨げに繋がり社会問題になっています。相続登記未了がこれら問題の一因となっており、法務省においても相続登記未了解消に向けた様々な施策が実施されている中、相続登記促進の一環として本制度が創設されました。

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法定相続情報証明制度について~暮らしに役立つ情報~ | お知らせ | 全国有料老人ホーム協会
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■設立:昭和57年2月/平成3年 改正老人福祉法に規定/平成25年 公益社団法人へ移行
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■所在地:東京都中央区日本橋3-5-14 アイ・アンド・イー日本橋ビル7階
■協会事業:入居者生活保証制度の運営
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