新日本法規WEBサイトに法令記事「勾留に関する近年の逆風傾向について」を2023年9月1日に公開
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「勾留に関する近年の逆風傾向について」を2023年9月1背景日に公開しました。
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背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「勾留に関する近年の逆風傾向について」
本稿では、令和4年の司法統計が公表され、刑事事件における勾留に関する問題に注目して見解を述べています。
20年前は、勾留請求件数が多く、勾留却下や勾留決定に対する準抗告認容件数は少ない時代でした。しかし、無罪推定の意識が高まり、具体的な検討が求められるようになったことから、勾留請求件数は減少しました。勾留却下や勾留決定に対する準抗告認容件数は増えてきましたが、最近の傾向ではこのパターンが当てはまらなくなってきているようです。
令和4年の司法統計によれば、勾留却下件数と勾留決定に対する準抗告認容件数が前年より減少していることがわかりました。過去20年間で勾留却下件数の最多は令和元年の6,263件、準抗告認容件数の最多は令和2年の2,906件であり、令和4年はそれぞれ4,487件と2,534件でした。勾留請求件数自体は毎年減少しており、勾留却下率や準抗告認容率も減少傾向にあることが分かります。
筆者は、最近勾留される可能性もないと思っていた案件が連続して勾留され、勾留期間が延長される傾向があると弁護士活動を通して感じているようです。これは、保釈された人が逃亡したことなどにより、裁判所が身柄の拘束を必要とすると考えるようになったためだと推測されます。
裁判官は身柄を拘束されている人が勾留中にどれだけ精神的に弱るか、社会的にどれだけ不利益を被るかを理解する機会がないため、その影響を理解しにくいかもしれませんが、被疑者は身柄の拘束が解けるなら後に不利益が生じることを知っていても迎合してしまうのです。裁判官は否認事件や共犯事件、重罪の罪名だけで身体拘束を是と判断し、具体的な勾留要件を十分に検討していないこともあります。
一方で、弁護士の準抗告申立件数も令和2年を境に漸減しており、弁護士側にも諦めが見られるように感じますが、一般的に、勾留の要件を満たさない事件であれば、弁護士は積極的に検事や裁判官に勾留しないよう働きかける姿勢が重要であると考えた「勾留に関する近年の逆風傾向について」は下記より全文お読みいただけます。
勾留に関する近年の逆風傾向について
【執筆者:石丸文佳(弁護士)】
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