暮らしに役立つ情報「第三者のためにする契約(有料老人ホームとの契約を題材に)」

有料老人ホームとの契約において注意いただきたい点として「第三者のためにする契約」があります。「第三者のためにする契約」について、埼玉総合法律事務所 弁護士 月岡朗先生に解説いただきました。

◆第三者のためにする契約(有料老人ホームとの契約を題材に)

ご本人が有料老人ホームへ入居する場合、お元気で判断能力もしっかりしていれば、ご自身でご契約できます。
しかし、お体が不自由で字が書けない場合や、認知症が進行して判断能力が不十分な場合、誰が契約すればよいのでしょうか。ご家族が代わりに有料老人ホームの入居契約をできるのでしょうか。
このような場合、ご本人に判断能力があるかどうか、また契約者の名義がご本人かご家族かにより、契約方法が異なってきます。以下より、それぞれの場合に分けて、ご説明いたします。

1.ご本人に判断能力がある場合

(1)ご本人の名義でのご契約

まず、ご本人に判断能力があるものの、お体が不自由で字が上手く書けない等の理由で、ご家族に契約書に自分の名前(ご本人の名前)を書いてほしいというご希望をお聞きすることがあります。
このように判断能力のあるご本人の了承の上で、ご家族がご本人の名前を契約書に代筆する場合、有料老人ホームとご本人との間で有効に契約が成立します。
なぜなら、ご家族は、判断能力のあるご本人の手足として名前を書いているに過ぎず、ご本人が、判断能力のある状態で、有料老人ホームへの入居契約を締結する意思を表示しているからです。

(2)ご家族の名義でのご契約

ア できればご本人による契約手続きを
次に、ご本人の名義ではなく、ご家族が、ご本人のために、ご家族の名義で有料老人ホームの入居契約をする場合はどうなるでしょうか。
例えば、ご本人に判断能力はあるものの、事故や病気等で契約手続きができない時に、ご家族が有料老人ホームを探す場合などです。
このような場合でも、可能であれば、ご本人が契約手続きのできる状態になってから、ご本人の好みにあう有料老人ホームを探して、ご本人が有料老人ホームと契約した方がよいと思います。有料老人ホームは長い時間を過ごす住まいになりますので、食事や施設の雰囲気などを確認して、入居する方が納得して契約することが大切です。
とはいえ、さまざまな事情で、ご家族が、ご本人のために、ご家族の名義で有料老人ホームと契約をせざるをえないこともあるでしょう。このようなご家族の名義での契約を第三者のためにする契約といいます。

イ 第三者のためにする契約とは
第三者のためにする契約とは、契約当事者の一方が、契約当事者以外の第三者に対して、サービスを提供する等の契約です(民法537条以下)。

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会社概要

■目的:有料老人ホームの入居者の保護と有料老人ホーム事業の発展に努める内閣府認定の公益社団法人
■設立:昭和57年2月/平成3年 改正老人福祉法に規定/平成25年 公益社団法人へ移行
■理事長:中澤俊勝
■所在地:東京都中央区日本橋3-5-14 アイ・アンド・イー日本橋ビル7階
■協会事業:入居者生活保証制度の運営
有料老人ホームの入居、苦情に関する相談事業
契約内容の適正化と入居者の保護
職員の資質向上のための研修事業
調査研究事業
啓発普及事業 等
■URL:https://user.yurokyo.or.jp/

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電話/(月~金曜日10時~17時 祝日・年末年始を除く)

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