「外国人や外国企業からの人事労務相談はニッチな分野ではない?!」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年1月23日に公開!
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「外国人や外国企業からの人事労務相談はニッチな分野ではない?!」を2025年1月23日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「外国人や外国企業からの人事労務相談」
近年、日本で働く外国人労働者の増加、日本政府が呼び込む対日直接投資などが契機となり、外国人や外国企業からの人事労務相談のニーズが高まっている。
日本企業で働く外国人であれば、日本人従業員でも遭遇するような問題のほか、転職エージェントとのコミュニケーションミスに起因する転職時のトラブルもある。一方、外国企業からは、日本企業を買収する際の当該企業への労務監査や買収後の労務管理に関する相談に対応することもある。さらに、外国企業の日本の拠点となる子会社等では、子会社等の従業員として本国から人員を派遣したり、在日外国人を日本現地で雇用することもあり、外国人労働者の雇用も問題となる。
これらの外国人や外国企業からの人事労務相談については、下記の点を意識した対応が求められる。
・外国人が日本で就労するために必要な在留資格(本国に滞在したままの越境リモートワークの場合は不要)
・外国企業とその日本の拠点となる子会社間の人員派遣に関する契約やその内容
・外国人役員や外国人労働者との紛争解決方法(民事訴訟法に規定される国際裁判管轄や、法の適用に関する通則法で規律される準拠法決定の問題)
・属地主義の原則のもと日本で就労する外国人労働者に適用される労働法の行政取締りや刑事罰の発動に関する公法的規制(労働基準法等)
・外国人労働者の雇用に関する労働保険や社会保険の適用問題
・外国人労働者の雇用に関する特別な法令として労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律や同法8条に基づく外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針(労働契約における債務不履行や不法行為の認定に際して斟酌されうる)
・外国人労働者の雇用に関する判例・裁判例
さらに、英語や相談者の母国語など、外国語による法律相談対応が求められることもある。また、外国人や外国企業に対して日本の労働法を説明する場合には、単なる制度説明で終わるのではなく、外国と日本の労働法制の違いを踏まえて説明することも必要である。
このように、外国人や外国企業からの人事労務相談については、言語や文化(雇用慣行)のみならず、日本企業における日本人従業員雇用であれば通常問題とならない複雑な法律問題が関わってくる。また、越境リモートワークにおける適用法の問題など、これまであまり論じてこられなかった法律問題も生じている。
外国人や外国企業から人事労務相談を受ける際に考慮すべき労働法制や雇用慣行の違いなどについて説明した「外国人や外国企業からの人事労務相談はニッチな分野ではない?!」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
大川恒星(弁護士)
「外国人や外国企業からの人事労務相談はニッチな分野ではない?!」
https://tinyurl.com/298k6o8h
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