新日本法規WEBサイトに法令記事「買主の受領遅滞と責任追及(解除・損害賠償請求)の可否 」を2022年5月6日に公開

~不動産の購入者が引き渡しを受けてくれないというトラブル~

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「買主の受領遅滞と責任追及(解除・損害賠償請求)の可否~不動産の購入者が引き渡しを受けてくれないというトラブル~」を2022年5月6日に公開しました。

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背景

新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「買主の受領遅滞と責任追及(解除・損害賠償請求)の可否~不動産の購入者が引き渡しを受けてくれないというトラブル~」

筆者が実際に依頼された事件は、不動産の引き渡しを受けない買主が売主の連絡を無視し続けており、他方売主が他人にも売る訳にもいかず困っているという特殊な事例です。

通常では考えられない、今回のような買主が売買の目的物を引き取ってくれない場合に、そのこと自体を問題視して責任追及は出来るのでしょうか。

本件の問題は、改正民法第413条や判例の存在・解釈となるようですが、答えは2020年4月1日に施行された際に踏襲された改正前の民法の考え方からも見えてくるようです。

はたして契約の解除はできるのか、また損害賠償は?「買主の受領遅滞と責任追及(解除・損害賠償請求)の可否~不動産の購入者が引き渡しを受けてくれないというトラブル~」は下記より全文お読みいただけます。

「買主の受領遅滞と責任追及(解除・損害賠償請求)の可否~不動産の購入者が引き渡しを受けてくれないというトラブル~」【執筆者:政岡史郎(弁護士)】
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