「国民健康保険が高くて払えない場合どうする?免除、分割、減免できる?」について債務整理相談ナビが10月8日に最新情報公開!

債務整理解決メディアの「債務整理相談ナビ」で国民健康保険が高くて払えない場合どうする?を徹底解説

2023-10-08 16:40
国民健康保険が高くて払えない場合どうする?免除、分割、減免できる?

WEBサイトの制作を行う株式会社cielo azul(本社:福岡市中央区渡辺通5−14−12南天神ビル3F、代表取締役:大泉 聡)は、運営メディア「債務整理相談ナビ」にて国民健康保険が高くて払えない場合どうする?免除できる?分割できる?減免は?の最新情報を公開いたしました。

国民健康保険が高くて払えない場合どうする?相談先は?

国民健康保険の支払いが難しい場合には、お住まいの市区町村の役所に相談してください。

役所によって担当部署名が異なりますので、受付で国民健康保険関連の問い合わせに対応してくれる部署はどこか、聞いてみましょう。

たとえば、東京都新宿区であれば、 「健康部-医療保険年金課納付推進係」、千代田区であれば、「福祉保健部保険年金課 収納係」が相談場所になります。

国民健康保険が払えない場合の対処法

国民健康保険が払えない場合の3つの対処法

ケース別、状況別の対処法

・失業し無職(ニート)になった場合
・「自己都合退職」で払えないケース
・フリーターの場合
・自営業、個人事業主、フリーランスの場合
・病気の場合
・ただ高くて払えない場合
・督促状、催告状が来たけど払えない場合
・切り替え手続きを忘れていた場合

国民健康保険を払わないとどうなる?

国民健康保険を滞納してから財産の差し押さえまでの流れ

延滞金が発生する

国民健康保険料の支払いを滞納すると、本来の納付期限の翌日から延滞金が発生します。

延滞利率は各自治体により異なりますが、多くの場合、延滞期間が3ヵ月以上の長期にわたる場合、それ以降は高い利率に基づいて延滞金が算出されることになります。

役所から督促状や催促状が届く

国民健康保険料の納付期限から20日〜1ヵ月前後すると、役所から督促状や催告状が届きます。督促状の納期限を過ぎても納付がない場合には、電話で催告があります。

保険証の返却|短期被保険者証の交付

国民健康保険料をおおむね6ヵ月以上滞納すると、保険証を返却するようにとの通達を受けます。

保険証を返却すると、「短期被保険者証」が代わりに交付されます。

短期被保険者証は、通常の保険証と同じように保険の適用を受ける事ができますが、有効期限が通常よりも短くなっています。

資格証明書が交付される

国民健康保険料の滞納期間がおおむね1年以上に及んだ場合、短期被保険者証の代わりに「資格証明書」が交付されます。

資格証明書は、通常の保険証と同じく、国民健康保険に加入していることを証明する書面です。

しかし、資格証明書は、通常の保険証のように、医療機関で保険証を提示するだけで保険の適用を受けることはできません。後日申請して、役所もしくは病院の窓口で、自己負担分以外の医療費の払い戻しを受ける必要があります。つまり、病院の窓口では、いったん医療費を全額支払う必要があるのです。

保険給付の差し止めを受ける

国民健康保険料の滞納が1年6か月以上続いた場合、健康保険が適用されなくなり、医療費が全額自己負担になります。

財産や給与の差し押さえを受ける

国民健康保険を滞納し、督促状や再三の催告をされているにもかかわらず、それでもなお保険料の納付を怠っている場合には、滞納から2年に経過するまでに、財産や給与の差押えを受けることになるでしょう。

どれくらいで差押えをされるかは役所の判断によりますが、法律上は、督促状を発送してから一定期間(だいたい10日前後)経過すれば、財産を差押える事ができます。

国民健康保険の滞納による財産の差押えは、通常の差押えと異なり、裁判をすることなく手続きを進める事ができるため、こちらに何の連絡もなく、いきなり財産を差押えられることになります。

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