「映画と安楽死」新日本法規WEBサイト法令記事を2025年3月21日に公開!

新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「映画と安楽死」を2025年3月21日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
https://www.sn-hoki.co.jp/
執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「安楽死」
映画『ザ・ルーム・ネクスト・ドア』を観た感想から、安楽死に関する法的問題を考察しました。
映画の概要・感想:
主人公は末期がんに冒されており、友人に、自分が治療をやめて安楽死を選ぶことを告げ、その最期の時間を隣の部屋で一緒に過ごしてほしいとお願いします。
重いテーマを扱っていますが、主人公の人生観や精神が丁寧に描かれており、観ていて否定的な感情になることはなく、また、美術や衣装が映画の魅力を引き立てていて、全体として上質な印象を受けました。
安楽死に関する法的考察:
映画内でも、主人公が法的な問題を意識し、友人が処罰されないように様々な策を講じています。現実の法律では、安楽死は合法ではない国がほとんどで、特に日本では刑法に基づいて、嘱託殺人罪や自殺関与罪で処罰される可能性があります。
日本には安楽死を合法化する明確な規定はなく、合法とされる例外的な要件を裁判で示したのが、東海大学安楽死事件判決(横浜地裁平成7年3月28日判決)です。
この判決は、医師による安楽死が許容されるためには、
①患者が耐えがたい激しい肉体的苦痛に苦しんでいること
②患者は死が避けられず、その死期が迫っていること
③患者の肉体的苦痛を除去・緩和するために方法を尽くしほかに代替手段がないこと
④生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示があること
という要件を示しました。
この裁判の結論としては、問題となった医師の行為について、事実認定・評価として①③④の要件を充たさないとし、有罪判決(懲役2年、執行猶予2年)が下されました。
法律家の視点で、映画を通して安楽死をめぐる法的課題について記した「映画と安楽死」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
亀井真紀(弁護士)
「映画と安楽死」
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