「民事訴訟・人事訴訟・家事事件手続のデジタル化」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年9月13日に公開!
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイト法令記事「民事訴訟・人事訴訟・家事事件手続のデジタル化」を2024年9月13日に公開しました。
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「民事訴訟・人事訴訟・家事事件手続のデジタル化」
令和4年5月18日に民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、民事訴訟や家事事件手続にITを利用した手続が導入されることになりました。全ての手続が一斉に施行されるわけではありませんが、アナログな手続が中心であった民事訴訟手続が変化し、実務に影響が出ています。本稿では、新たに導入された手続のうち、実務に大きく影響する点について概説します。
このたびの改正民事訴訟法(以下「改正法」)によって、民事訴訟における口頭弁論や弁論準備手続において、ウェブ会議システムによる期日への参加が認められるようになりました。
家庭裁判所における家事調停の手続においても、ウェブ会議システムや電話会議システムによる参加が認められており、さらに、家事事件手続法の改正により、ウェブ会議システムによって離婚及び離縁についても調停を成立させることができるようになりました。(公布日である令和4年5月25日から3年以内に施行)
また、改正法では、全ての裁判所においてインターネットを使用した申立てが可能になりました。さらに、それと併せて、訴訟記録は原則として電子データとして保管されることになり、判決書や調書など裁判所が作成する書面も、裁判所の使用するサーバのファイルに記録されることになります。
改正法によって実務に大きな変化をもたらすポイントの概説は以上となります。いずれも裁判所の手続を利用する者からすれば便利な制度だと言えます。ただし、法廷の構造上、インターネットが繋がらない場所も多いため、インフラ整備も平行して増強されることを期待します。
民事訴訟法等の一部を改正する法律の成立に伴う、民事訴訟手続の変更点について概説した「民事訴訟・人事訴訟・家事事件手続のデジタル化」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
矢吹保博(弁護士)
「民事訴訟・人事訴訟・家事事件手続のデジタル化」
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