誰にどのように責任追及をすることが出来る?法令記事「瑕疵ある建築物の施工会社に対する第三者の責任追及」を公開しました!
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、政岡史郎弁護士執筆の法令記事「瑕疵ある建築物の施工会社に対する第三者の責任追及」を新日本法規WEBサイト(https://www.sn-hoki.co.jp/)で公開しました。
執筆者:政岡史郎
1. 先日、東京都八王子市で、賃貸アパートの外階段が腐食により崩れ、住民の方が階段から転落死されるという痛ましい事故がありました。また、私が相談を受けている事案の中には、投資用の中古賃貸マンションを一棟購入した相談者が、更に第三者にそのマンションを売却した後で、マンションの壁のタイルに剥離(「浮き」)が見つかり、マンション居住者に危険を及ぼしかねないというものがあります。
2. このような建物の危険性は、経年劣化で生じる場合もあれば、欠陥・瑕疵によって生じる場合もあると思います。
では、そのような建物で被害を被った場合、誰にどのように責任追及をすることが出来るのでしょうか。
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