SBIいきいき少短・SBIリスタ少短 共同保険による引き受けを開始
~グループシナジー効果と業務効率化の推進のため~
SBI いきいき少額短期保険株式会社(以下、SBIいきいき少短。本社:東京都港区、代表取締役社長:千葉 竜介)と SBI リスタ少額短期保険株式会社(以下、SBIリスタ少短。本社:東京都港区、代表取締役社長:新村 光由)は、2019年10月16日より、共同での保険の引き受けを開始いたします。
両社はこれまで相互に代理店となり保険商品を販売してきましたが、このたび、SBIグループの保険事業会社間での業務効率化とSBIいきいき少短の保険業法上の経過措置の適用を前提とする契約への対応を進めるため、両社の保険商品について共同で契約の引き受けをすることといたしました。
これに伴い両社で保険商品の新設・改定を行い、SBIいきいき少短を幹事会社、SBIリスタ少短を非幹事会社として死亡保険・医療保険・ペット保険・地震補償保険の取り扱いを開始いたします。
また、少額短期保険業者における保険業法上の経過措置の適用は2023年3月に終了しますが、2社共同で契約を引き受けることで、経過措置終了後のご契約者様への影響を最小限に抑えることが可能となります。
なお、従前より両社の保険に契約中の方で本件の対象となるお客様には、契約の更新時に共同保険への移行についてご案内します(SBIリスタ少短の法人契約等、一部契約を除く)。
[共同保険とは]
共同保険とは、複数の保険会社等が共同で保険を引き受ける方式をいい、各保険会社はそれぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。これによりリスク分散ができるというメリットがあります。
共同保険では、幹事保険会社がほかの引受保険会社の代理・代行を行いますが、本件では、SBIいきいき少短が幹事会社となります。引受割合は、SBIいきいき少短・SBIリスタ少短ともに50%となります
[経過措置について]
保険業法により、少額短期保険では被保険者1人あたりの保険金・給付金の支払限度額が保険種類ごとに定められていますが、少額短期保険制度導入時の激変緩和のため、2023年3月31日までの限定で、引き受け可能な保険金・給付金の上限を引き上げる経過措置が設けられました。
SBIいきいき少短はこの経過措置の適用を受けていますが、今回、SBIリスタ少短との共同保険を開始することにより、経過措置終了後も現在と変わらない支払限度額で契約の引き受けができることとなります。
SBIいきいき少短およびSBIリスタ少短は、今回の取り組みにより連携を一層強化して効率的な運営を進めていくとともに、SBIグループのシナジー効果を最大限に追求し、お客様へのより良い商品・サービスの提供に努めてまいります。
会社概要
会社名:SBIいきいき少額短期保険株式会社
所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー16F
設立年月日:2007年7月3日
資本金:36,000千円
事業内容:少額短期保険業[関東財務局長(少額短期保険)第8号]
URL:https://www.i-sedai.com/
会社名:SBIリスタ少額短期保険株式会社
所在地:東京都港区六本木1-6-1 泉ガーデンタワー16F
設立年月日:2006年4月3日
資本金:1,744,870千円
事業内容:少額短期保険業[関東財務局長(少額短期保険)第1号]
URL:https://www.jishin.co.jp/index.shtml