新日本法規WEBサイトに法令記事「求人広告の記載と異なる労働条件提示の責任について」を2023年4月10日に公開
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「求人広告の記載と異なる労働条件提示の責任について」を2023年4月10日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「労働条件提示の責任」
求人を行う際に使用者は労働条件の提示を行う必要がありますが、労働契約の締結の際にも、労働条件を明示する義務があります。
では、求人広告の際に提示した条件と最終的に労働契約や労働条件通知書に明示された労働条件とが異なった場合、どちらの条件で合意されるのでしょうか。
本稿では、実際に争われた事案を挙げてそれぞれのケースについて解説しています。
①中途採用された労働者の賃金につき、求人広告で新卒採用と同等の給与額とする旨の記載がされていたものの、実際は平均的格付けではなく、下限に位置づけられていた事案
②求人票に、正社員としての記載を行い、その後期間雇用の契約社員として雇用契約を締結し、一度更新された後の雇い止めの有効性が争われた事案
③求人票では、期間の定めのない常用従業員でその後締結された雇用契約において期間を1年間とされ、右期間の経過により雇用契約は終了が争われた事案
④求人票に期限の定めのない正社員で募集を行い、労働条件通知書では、1年間の期限の定めのある通知書に雇用期間の始期の1か月後に労働者の署名押印がなされた契約の効力が争われた事案
解説とともに注意する点、必要なことについても言及した「求人広告の記載と異なる労働条件提示の責任について」は下記より全文お読みいただけます。
求人広告の記載と異なる労働条件提示の責任について【執筆者:大西隆司(弁護士)】
→https://bit.ly/43DEc2r
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