新日本法規WEBサイトに法令記事「契約書に対する認識」を2023年1月27日に公開
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「契約書に対する認識」を2023年1月27日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方に興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「契約書に対する認識と対応」
弁護士である筆者は、海外取引の契約書レビューを依頼されるたびに、日本企業と海外企業の契約書には、そのボリューム・内容において大きな違いがあると感じています。
これは、契約の背景にある日本法と英米法の違い、そして、企業文化の違いによるものであるとし、次のように解説しています。
1. 日本企業はしっかりした法務部がある大企業を除き、契約書をさほど重視しておらず、これは紛争という事態を想定したくないという企業文化によるものと思われる。また、日本企業同士の契約書に見られる「誠実協議条項(紛争が起きた場合には、誠実に協議して解決しましょうという条項)」を最後に入れるということが日本企業のスタンスをよく示している。
2. 外国企業は英米法にある、Parol Evidence Ruleと呼ばれる法則から、契約書をもって最終的に合意に至った場合には、その契約書と矛盾する以前のやり取りは全て排除される。だからこそ、あらゆるリスクを想定し、それに備えて契約書に微に入り細に入り書き込んでおく。
現在は、AIで契約書のレビューができるようになり、導入している企業も増えているようだが、契約書のレビューというのは、想像力を最大限に働かせる業務であり、そこはやはり弁護士の仕事であると筆者は述べています。
とはいえ、紛争が起こってもいないのに、契約を締結する度、安くない手数料を支払って弁護士にレビューを依頼するというのは二の足を踏まれるであろうと、弁護士ならではの葛藤も見える【契約書に対する認識】は下記より全文お読みいただけます。
「契約書に対する認識」(執筆者:矢吹遼子(弁護士))
→https://bit.ly/3XOTgXo
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