改正司法書士法の施行に関する会長声明を発表

日本司法書士会連合会では、改正司法書士法の施行に関する会長声明を発表しました。

声明の概要

令和元年6月6日、司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が成立(同月12日公布)し、本年8月1日から施行されることとなった。
この改正法においては、近時の司法書士制度及び土地家屋調査士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、司法書士及び土地家屋調査士について、それぞれその専門職者としての使命を明らかにする規定が設けられ、懲戒権者を法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改める等の懲戒手続に関する規定の見直しが行われたほか、社員が一人の司法書士法人及び土地家屋調査士法人の設立を可能とする等の措置が講じられた。
連合会は、これまで以上に社会の期待に応えることのできる法律家団体を目指すため、全国の司法書士が使命を自覚しつつ職責を十全に果たし、倫理の涵養を図り、執務レベルを向上させるための研鑽を積むことができるような体制を強化することをここに宣言する。

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