2026年4月からはじまった「共同親権」とは?~日本の共同親権制度を学ぼう~

2026年4月から、日本でも「共同親権」制度が導入されましたね。
ニュースでも沢山取り上げられていたので、なんとなく、のイメージはお持ちの方が多いかと思います。
ただ、その内容は意外に複雑で、正確に理解していないと、無用な紛争を巻き起こす可能性もありますので注意が必要です。
また、「日本でも4月から共同親権」と聞いて、「日本も共同親権になるなら、これまでの熾烈な親権争いはなくなるんだ」とか、「2026年4月からは、日本でも離婚したらみんな共同親権になるの?」とか、「既に離婚している人たちも4月からは共同親権に変わるのかな?」など、「日本で4月から共同親権制度となる」ことの意味自体、誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。
これについては、「共同親権制度になっても、実質的に、親権争いが無くなるわけではない」というのが正しいと思います。
また、「日本では、単独親権か共同親権かを選択できる選択式共同親権制度であり、離婚したら必ず共同親権になるわけではなく、離婚後であってもこれを選択して共同親権とすることもできる」というのが正しいと思います。
これまで、「父母ともに共同して子供の親権を行使する」という共同親権制度は、海外では主流でしたので、日本は時代遅れとまで言われていた状態でありました。
そこで、今回の法改正は、待ちに待った法改正ということになります。
日本で、共同親権制度がどのようなかたちで導入されるかは注目されたところでした。
海外でも、「必ず共同親権となる」、「原則として共同親権となる」、「共同親権を選択することができる」など、共同親権のニーズがどれだけ強いかについては、それぞれの国の考え方により異なってきます。
そんな中、今回、日本では、「これから離婚する場合でも、既に離婚した場合でも、基本的には当事者の意思を尊重して共同親権を選択することができる」という選択的な制度としたので、基本的に当事者の意思に委ねる比較的緩やかな共同親権制度がとられたことになります。
そして、当事者の意思が合致しない場合は、後見的に、裁判所が最終決断をする=「この親子関係を共同親権とすべきか」について、それぞれの父母と子について裁判所が決定する、そんな制度になったということになります。
これから離婚を考えている方にとっても、既に離婚している方にとっても、この4月から導入された「共同親権制度」は他人ごとではありませんので、その内容をしっかり理解しておいてほしいと思います。

