「解雇理由証明書の解雇事由の記載と紛争への影響」新日本法規WEBサイトに法令記事を2024年3月8日に公開!

 新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「解雇理由証明書の解雇事由の記載と紛争への影響」を2024年3月8日に公開しました。

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執筆の背景

 新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
 どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。

今回のテーマは「解雇理由証明書の解雇事由の記載と紛争への影響」

 本稿では、退職時の「解雇理由証明書」への事由の記載により、かかる影響や解雇をめぐる紛争について紹介していきます。
1、解雇理由証明書の記載と裁判での追加主張
 解雇理由には客観的な合理性と社会的相当性がなければ解雇権を濫用したとして、解雇は無効となり解雇の紛争では使用者が主張する解雇理由の当否が重要な争点となります。そのため使用者は解雇理由に関する証明書を遅滞なく交付し、具体的な理由を示す必要があります。

2、懲戒解雇における追加主張の可否
 懲戒解雇は労働者の企業秩序違反行為を理由として行われるため、懲戒の適否は当初の理由とされた非違行為との関係で判断し処分時点で使用者が認識していた事由に限定されるとされています。
 また、使用者が解雇時には認識していたが明示的にいずれの事実も挙げていなかった事由を後から懲戒解雇の理由として追加することはできないとされています。よって懲戒解雇を行う前に十分な調査と、具体的かつ網羅的に解雇理由を記載しておくことが重要です。

3、普通解雇における追加主張
 2に対して普通解雇では解雇事由を追加できるとするのが裁判例の傾向です。
 ただし、普通解雇事由を追加する場合でも、最初に記載されていなかった事由が後から追加されると使用者がこれを重視していなかったとして、解雇の有効性に影響を与える可能性があります。
 
 解雇をめぐる解雇理由証明書への記載には、懲戒解雇、普通解雇においても事前に具体的な事由を明示することが重要な争点だと考える「解雇理由証明書の解雇事由の記載と紛争への影響」は下記より全文お読みいただけます。

執筆者
大西隆司(弁護士)/なにわ法律事務所
「解雇理由証明書の解雇事由の記載と紛争への影響」
https://tinyurl.com/26vmebc8

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