自己破産と離婚は「どちらが先」で何が変わる?——財産分与・養育費・やってはいけないことを整理した解説記事を公開

債務整理に関する情報整理サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する『債務整理相談ナビ』では、自己破産と離婚のタイミング・配偶者への影響・財産分与の注意点を条文と独自調査にもとづいて整理した解説記事を公開しました。

2026-07-02 22:55
株式会社cielo azul
自己破産と離婚

自己破産と離婚

借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する「債務整理相談ナビ」は、自己破産と離婚の手続きの順序、配偶者や子どもへの影響、財産分与や養育費の扱いを整理した解説記事を公開しました。

本記事では、自己破産と離婚のタイミングで変わること・配偶者への影響・やってはいけないことの3点を中心に、破産法・民法の条文と自己破産経験者100人への独自調査にもとづいてまとめています。

https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/jikohasan-rikon/

記事のポイント

「自己破産をしたら離婚するしかないのか」「離婚と破産、どちらを先に進めるべきか」——借金問題と家庭の問題が重なったとき、手続きそのものより順序や家族への影響に悩む方は少なくありません。

本記事では、法律上のルールと実態調査の両面から、判断材料を整理しています。

【ポイント1】順序は「どちらが先」でも可能——ただし財産分与・住宅ローンの状況で適した進め方が変わる

自己破産と離婚には、どちらを先に行わなければならないという法律上の決まりはありません。

ただし、破産を先にすると離婚時に分けられる財産が少なくなる可能性がある一方、離婚を先にして財産分与を行うと、内容次第では財産隠しを疑われ、破産管財人による調査(管財事件)が必要と判断されることがあります。

記事では、それぞれの順序のメリット・リスクを比較表で整理しています。

【ポイント2】配偶者への影響は原則なし——ただし連帯保証人・ペアローンには請求が及ぶ

自己破産は原則として本人のみの手続きであり、配偶者名義の財産や信用情報に直接影響するわけではありません。

一方、配偶者が連帯保証人・連帯債務者になっている場合や、夫婦でペアローンを組んでいる場合は、本人の自己破産後に配偶者へ残債の請求が及ぶ可能性があります。

また、不相当に過大な財産分与は、破産管財人の否認権(破産法160条以下)により取り消される可能性があるため、金額の根拠を明確にしておくことが重要です。

【ポイント3】養育費は自己破産をしても免責されない——財産隠し・偏頗弁済は刑事罰の対象にも

養育費や婚姻費用は非免責債権(破産法253条1項4号)にあたり、自己破産をしても支払い義務は残ります。慰謝料は発生原因によって扱いが分かれます。

また、手続き前の財産の名義変更や、特定の人にだけ返済する偏頗弁済は、免責不許可事由にあたるほか、詐欺破産罪(破産法265条)として刑事罰の対象になることもあります。

なお、債務整理相談ナビが自己破産経験者100人(手続き当時配偶者あり)に行った独自調査では、手続き後に「離婚した」は14.0%にとどまり、約7割が夫婦関係を維持していました。

記事では、この調査結果もあわせて紹介しています。
https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-rikon-survey/

自己破産後、夫婦関係はどうなりましたか?

自己破産後、夫婦関係はどうなりましたか?

なお、債務整理相談ナビが自己破産経験者100人(手続き当時配偶者あり)に行った独自調査では、手続き後に「離婚した」は14.0%にとどまり、約7割が夫婦関係を維持していました。

記事では、この調査結果もあわせて紹介しています。

掲載ページ

本記事の全文は以下のページでご確認いただけます。
自己破産と離婚はどちらが先?タイミング・配偶者への影響と注意点を解説 
https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/jikohasan-rikon/

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設立:2014年2月
事業内容:情報提供事業
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