9月から生活道路の法定速度が時速30キロに 交通事故専門の弁護士がポイントをコラムで解説
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「9月から生活道路の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます」を掲載しました。
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます(※)。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。

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※出典:警察庁ホームページ「生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!」より
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
生活道路の法定速度の引き下げ
令和8年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時にに引き下げられます。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路のことです。
中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路、高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの、自動車専用道路は、法定速度(60キロメートル毎時)に変更ありません。
また、道路標識等により最高速度が指定されている道路は、法定速度ではなく、指定されている速度が自動車の最高速度となります。生活道路でも、40キロメートル毎時が指定されていたら、40キロメートル毎時が最高速度となります。
ただし、決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候や視界などをよく考えて、安全な速度で走ることが大切です。
速度違反をした場合
令和8年9月1日以降、生活道路を60キロメートル毎時で走行すると、新しい法定速度(30キロメートル毎時)を30キロメートル毎時以上超過する速度違反となります。違反点数は6点となり、一発で免許停止、刑事処分の対象となりますので注意が必要です。
また、過失割合では、おおむね15キロメートル毎時以上30キロメートル毎時未満の速度違反で著しい過失となり5~10%加算修正されます。30キロメートル毎時以上の速度違反で、重過失となり、10~15%加算修正されます。
死亡事故や重篤な後遺障害が残存するような事故のように賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。生活道路を走行するときはこれまで以上に低速での安全運転を心がけましょう。
事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
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