「自転車の通行環境」に関する意識調査(1)
車道と歩道が区分された道路であっても、自転車利用者の約半数が「歩道」を走行
NCD株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:下條 治)は、2026年4月1日から始まる自転車の交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)の施行を前に、自転車利用者や歩行者の安全性・快適性向上に向けた施策検討に役立てることを目的として、当社が運営する月極駐輪場「ECOPOOL(R)」の会員を対象に「自転車の通行環境」に関する意識調査を実施しました。
TOPICS
- 車道と歩道が区分された道路であっても、自転車利用者の約半数が「歩道」を走行
- 歩道を走行する理由は「車道の交通量が多いため」が最多
- 車道と歩道が区分された道路であっても、自転車利用者の約半数が「歩道」を走行

車道と歩道が区別された道路を自転車で走行する際、「車道」「どちらかというと車道」と回答した自転車利用者が55.1%となりました。一方、「歩道」「どちらかというと歩道」の回答は44.9%でした。車道と歩道が区分されている道路であっても、自転車で歩道を走行する利用者が半数近くにのぼる結果となりました。
- 歩道を走行する理由は「車道の交通量が多いため」が最多

車道と歩道が区別された道路であっても自転車で歩道を走行する理由としては、「車道の交通量が多いため」が78.9%で最多となりました。次いで、「車道が狭いため」が続いています。自転車は「軽車両」として原則は車道通行とされていますが、交通量の多さや道路幅の狭さなどへの不安から、実際には歩道を選択している利用者が少なくない実態がうかがえます。
今回の調査結果から、自転車利用者の多くが安全に配慮しながらも、自転車の通行環境に課題を感じている実態が明らかになりました。当社は駐輪場運営等を通じて、安全で快適な自転車利用環境づくりに取り組むとともに、正しい交通ルールの理解促進にも寄与してまいります。
補足
自転車は車道通行が原則ですが、次のようなときは、普通自転車は歩道を通行することができます(法第63条の4第1項)。
- 道路標識・道路標示で歩道を通行することができるとされているとき
- 13歳未満の方若しくは70歳以上の方又は一定の身体障害を有する方が運転するとき
- 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき(※)
(※)道路工事や連続した駐車車両等のため車道の左側を通行することが難しいときや、著しく自動車の交通量が多い、車道の幅が狭いなど、通行すると事故の危険があるときをいいます。[出典:警察庁交通局「自転車を安全・安心に利用するために ― 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入 ―【自転車ルールブック】」(令和7年9月)]
調査概要
・調査期間:2026年2月3日~2026年2月22日
・調査機関:NCD株式会社
・調査対象:日常的に自転車を利用する10代~70代(月極駐輪場「ECOPOOL(R)」利用者)
・有効回答数:306件
・調査方法:Web上でのアンケート調査
※各項目の数値は小数点第二位を四捨五入し小数点第一位までを表記しているため、択一式回答の合計が100.0%にならない場合があります。
NCD株式会社について
企業のシステム開発・コンサルティングを推進するシステムインテグレータとして1967年に創業。1997年より駐輪場管理事業に進出し、駐輪場管理システム「EcoStation21(R)」、月極駐輪場管理システム「ECOPOOL(R)」を展開。コーポレートサイト:https://www.ncd.co.jp/



