慰謝料・養育費は自己破産で免責される?非免責債権の範囲と対処法を整理した解説記事を公開
債務整理に関する情報整理サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する『債務整理相談ナビ』では、自己破産における慰謝料・養育費の扱いを整理した解説記事を公開しました。

借金問題の相談先比較サービスを提供する株式会社cielo azul(本社:福岡県福岡市中央区、代表取締役:大泉 聡)が運営する「債務整理相談ナビ」は、自己破産における慰謝料・養育費の扱いを整理した解説記事を公開しました。
本記事では、自己破産をしても支払い義務が残る「非免責債権」の仕組みを破産法の条文にもとづいて整理し、養育費・慰謝料それぞれの扱い、支払いが難しいときの対処法、受け取る側が相手の自己破産に直面した場合の対応までを解説しています
記事公開の背景
「自己破産をすれば、慰謝料や養育費の支払いも免除される」と考えている方は少なくありません。
しかし、債務整理相談ナビが離婚経験のある自己破産経験者100人に実施した調査では、72.8%が自己破産後も慰謝料・養育費の支払いを継続しており、13.6%は「免責されない支払いがあることを、説明が不十分で後から知った」と回答しました。
記事では、この調査結果もあわせて紹介しています。
https://saimu.cieloazul.co.jp/news/jikohasan-isharyo-survey/
免責の範囲を誤解したまま手続きを進めると、手続き後の生活設計が崩れかねません。本記事は、何が免除され、何が残るのかを手続き前に把握できるよう、法律上の根拠と経験者の実態データをあわせて整理したものです。
記事のポイント
【ポイント1】養育費は自己破産をしても免責されない——滞納分も残る
養育費は、破産法253条1項4号が定める「非免責債権」にあたり、自己破産をしても支払い義務は一切なくなりません。
過去に滞納していた分も対象です。記事では、支払いが難しい場合の減額調停など、正式な手続きによる見直しの方法もあわせて整理しています。
【ポイント2】慰謝料は「免責される場合」と「されない場合」に分かれる
一般的な離婚慰謝料は免責の対象になり得る一方、悪意で加えた不法行為による慰謝料や、DVなど故意・重大な過失により生命や身体を害した場合の慰謝料は、非免責債権として支払い義務が残ります。
記事では、不倫慰謝料・交通事故の慰謝料など、判断が分かれやすいケースの考え方を解説しています。
【ポイント3】受け取る側は、相手が自己破産しても養育費を請求できる
養育費を受け取る側の請求権は、相手の自己破産に影響されません。
支払いが滞った場合は、将来分もまとめた差押えや、手取り給与の2分の1までの強制執行が認められています(民事執行法151条の2・152条3項)。一方、慰謝料は免責されると請求できなくなり、公正証書や判決があっても免責を防ぐ効果はない点も整理しています。
掲載ページ
記事の全文は以下のページでご確認いただけます。
https://saimu.cieloazul.co.jp/faq/jikohasan-isharyo-youikuhi/
債務整理相談ナビ®について
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サービス名:債務整理相談ナビ®
URL:https://saimu.cieloazul.co.jp/
会社概要
会社名:株式会社cielo azul
代表者:代表取締役 大泉 聡
所在地:〒810-0004 福岡市中央区渡辺通5丁目14番12号 南天神ビル3F
設立:2014年2月
事業内容:情報提供事業
コーポレートサイト:https://www.cieloazul.co.jp/
調査概要(記事内で引用しているデータ)
調査主体:債務整理相談ナビ編集部(株式会社cielo azul)
調査対象:調査回答時に自己破産の手続きを行った経験があり、手続き時に離婚していたと回答したモニター
有効回答数:100人
調査方法:インターネット調査
調査期間:2026年6月11日(木)〜2026年6月15日(月)
モニター提供元:サクリサ


