「2026年道路交通法の改正」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「2026年道路交通法の改正」を掲載しました。
2026年の道路交通法改正のうち、主な変更点は、自転車の交通違反に対する青切符導入、生活道路の法定速度引き下げです。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:愛知県警察ホームページ「自転車を安全・安心に利用するためにー自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jitensha/jitensharulebook.html
※2 出典:警視庁ホームページ「生活道路における法定速度について」より
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/doro/Residential_roads.html


自転車の交通違反に対する青切符導入
2026年4月1日から、自転車の交通違反に「交通反則制度(青切符)」が導入されます。対象となる年齢は16歳以上です。
愛知県警察が自転車の基本的な交通ルールと警察の交通違反の指導取締りの基本的な考え方をまとめています(※1)。
自転車の主な違反と反則金は以下のとおりです。
・スマホ等のながら運転 1万2000円
・信号無視 6000円(点滅信号は5000円)
・指定場所一時不停止 5000円
・傘さしや大音量でのイヤホン等使用運転(公安委員会遵守事項違反) 5000円
・遮断踏切立入り 7000円
・右側通行(通行区分違反) 6000円
・無灯火運転 5000円
・並進運転 3000円
ただし、酒酔い運転や酒気帯び運転、妨害運転、携帯電話使用等(交通の危険)などの重大な違反については、青切符の対象外となります。そのため、16歳未満であってもこれらの重大な違反をした際には、刑事事件として扱われることがあります。
生活道路の法定速度引き下げ
2026年9月1日から、生活道路における自動車の法定速度が60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げられます(※2)。
まず、速度標識のある道路では、従来通り標識に表示された速度が制限速度になります。
また、中央線や中央分離帯のある幅の広い道路は、現行の60キロメートル毎時が制限速度になります。
変更となるのは、中央線や中央分離帯がなく、道幅が5.5メートル未満の狭い道路になります。
ただし、決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転することが交通事故を防ぐために大切です。
自転車の交通事故の特徴
自転車は、自動車と違い免許が不要で気軽に乗れることから、小さいお子さまや高齢者の方を含め、普段自動車を運転しない方も、たくさんの方が使用しています。
しかしながら、自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。
また、賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。
自転車の傘さし運転や酒気帯び運転、2人乗り、無灯火、並進、脇見運転等の著しい前方不注視、携帯電話等の無線通話装置を通話のために使用したり、画像を注視したりしながら運転することは、著しい過失として5~10%加算修正されます。
著しい過失よりも更に重い、故意に比肩する重大な過失は、重過失として10~15%加算修正されます。例として、酒酔い運転、ピスト等の制動装置不良が挙げられます。
その他、右側通行は5%加算修正される場合があります。
適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることが前提となりますので、自転車の交通ルールを再度確認し、正しく安全に乗りましょう。
事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : http://shimakaze-law.com/



