6月は自転車死傷者が年間最多、ヘルメット非着用で致死率1.4倍 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう」を掲載しました。
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、6月は自転車の死者重傷者が最多となっています(※)。自転車事故で亡くなられた方の約6割が頭部に致命傷を負っており、ヘルメットを着用していない場合、着用しているときに比べ、致死率が約1.4倍高くなります。「頭」を守ることが命を守ることになりますので、自転車乗車時はヘルメットを着用しましょう。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: https://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
https://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※出典:愛知県警察ホームページ「交通事故防止のポイント令和8年6月号」より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/R8-6point.pdf

自転車事故の特徴
自転車による交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な後遺障害が残存する事故につながりやすくなります。また、自転車に子供を乗せている場合、衝突によって子供が投げ出され、大きな怪我をすることもあります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通事故によって失われた利益のこと)が支払われます。
就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となりますが、労働能力喪失期間は原則18歳から(大学卒業を前提とする場合は大学卒業時)となりますので、年少者の場合は49年間となります。
67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。
後遺障害の中で重篤なものとして、頭部を損傷することで生じる、遷延性意識障害や高次脳機能障害があります。
遷延性意識障害とは、意識不明のまま寝たきりになっている状態のことで、一般的に植物状態といわれています。事故前のように、会話をしたり、一緒に食事をしたり、笑顔を交わすことさえもできなくなるため、家族の深い悲しみは想像するに余りあります。
高次脳機能障害とは、脳が損傷することで、(1)記憶障害(覚えられない、思い出せない、すぐに忘れる)、(2)注意障害(気が散りやすい、集中できない)、(3)遂行機能障害(手順良く作業を行うことができない)、(4)人格障害(怒りっぽくなる、疑いやすくなる)、(5)コミュニケーション障害が生じることです。高次脳機能障害は外見上異常がないため、周囲から理解されることが難しく、被害者や家族が精神的にも追い込まれることが少なくありません。
このように、遷延性意識障害や高次脳機能障害となると、被害者のみならず介護を行う家族の生活が、事故前とでは一変することになります。
自転車事故の場合、ヘルメットを着用することで、頭部への衝撃を減らすことができますので、ご自身や大切な人を守るため、安全基準を満たす自転車乗車用ヘルメットを着用することが大切です。

自転車事故の過失割合
賠償額が高額になると、過失割合がたとえ1割の違いであっても、受け取れる金額が大きく変わってきます。
ヘルメットは、着用していないことだけで著しい過失とはなりませんが、頭部外傷の傷害を受けた場合等、ヘルメットを着用していないことが損害拡大に寄与しているようなときは、5%程度過失相殺率を加算修正されることがあります。
また、これから梅雨の時期になりますが、雨の日は、視界が悪く、路面が滑りやすくなるため、自転車事故が増える時期となります。傘さし運転は、視界が悪くなるだけでなく、片手運転によりバランスを崩しやすくなります。2026年4月から導入された自転車の「青切符」制度での反則金は5,000円となります。過失割合では10%加算修正されることがあります。
適正な賠償額を受け取るためには、自転車が交通ルールを守っていることも大切となります。

事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
営業時間: 9:00~18:00
URL : https://shimakaze-law.com/






