「訴えるぞ」と言ったら脅迫罪?|警察が動く基準と過去の裁判例
2025-11-21 12:00

「訴えるぞと言われた」
「法的手段を取ると脅された」
「SNSで晒すぞと言われて怖い」
このように、脅迫的な言葉を投げかけられたとき、「これって脅迫罪になるの?」「警察に相談すべき?」「どこからが犯罪なの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言うと「訴えるぞ」という発言は、基本的には正当な権利を行使するための予告として使われますが、実際に訴える意思がなく相手を威圧する目的で発言した場合は脅迫罪が成立する可能性があります。
過去の判例でも、このような発言が脅迫罪として処罰されたケースが存在します。
本記事では、脅迫罪の成立要件や「訴えるぞ」発言の法的評価、被害者・加害者それぞれが取るべき対応について、弁護士監修のもと、具体的な判例を交えて詳しく解説していきます。