2021年10月1日より適格請求書発行事業者の受付開始!消費税はどう変わる!?
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すっかり暖かくなり春の気候となりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
さて、少しずつ話題になってきているインボイス制度ですが、適格請求書発行事業者の受付が2021年10月1日より開始されます(インボイス制度の適用開始は2023年10月1日より)。
今回の記事では、インボイス制度とはどういったものなのか?何が変わるのか?そもそも消費税の仕組みとは?といったポイントを解説していきます。
- そもそも消費税の仕組みは?
消費税は商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付します。
具体的に現行の流れとしては下記のようになります。
例:中古自動車販売店(A社)の場合
① 車をB社から税込110万円で仕入(消費税10万円支払い)
② ①の車をC社に税込220万円で売上(消費税20万円預り)
③ 預り消費税(②)-支払い消費税(①)の差額10万円を納付
- 現行の消費税制度の問題点
合理的に見える消費税の仕組みですが、現行の消費税制度には問題がありました。それが免税事業者の存在です。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者である場合、消費税の納付が免除されます。
つまり、先ほどの例のA社が免税事業者だった場合、10万円得してしまうのです。
インボイス制度ではその益税の排除も行われます。
- インボイス制度とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えることを目的とした制度です。
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをインボイスといいます。
また、インボイス(適格請求書)を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。この適格請求書発行事業者への登録が令和3年10月1日より開始されます。
ポイントとなるのが登録できる事業者です。登録できるのは課税事業者のみとなり、免税事業者からの仕入は下記のように仕入税額控除に制限がかかります。
表の通り、2029年10月以降は適格請求書発行事業者からの仕入でなければ仕入税額控除ができないこととなります。
先ほどの例で表すと2029年10月以降、B社が免税事業者だった場合は下記のように10万円の仕入税額控除ができず、A社の納付額としては20万円となります。
つまり、A社は従前と同じ取引であるのに消費税の納税額は増加してしまいます。A社からしてみると免税事業者であるB社とは取引したくありませんよね。
そうすると課税事業者は免税事業者と取引しなくなるのではないかという懸念もあります。免税事業者については、課税事業者になるのかどうかの検討が必要になってくるかと思われます。
なお下記期間については経過措置が設けられており、仕入先が免税事業者であっても一定割合を仕入税額として控除できます。
・2023年10月1日~2026年9月30日まで 仕入税額相当額の80%
・2026年10月1日~2029年9月30日まで 仕入税額相当額の50%
- まとめ
・課税事業者は免税事業者からの仕入税額控除に制限が掛かる
・課税事業者は免税事業者と取引しなくなるかもしれない
・免税事業者であっても課税事業者の選択を検討する必要がある
・取引先が課税か免税か確認する必要があるため経理処理の煩雑化
・請求書・領収書の様式変更しなければならない
いかがでしたでしょうか?消費税は年々複雑化しています。
特にインボイス制度は全ての事業者に影響がある制度です。制度をよく理解し、制度開始後に慌てないようにしたいものです。
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