助成金申請で陥りやすいミスはこれ!細かいルールまで把握して取り組むべし!

助成金リサーチ事務局(東京都渋谷区)には、多くの助成金に関するご質問を頂きます。
その中で意外と陥りがちな申請に纏わるミスをご案内いたします。

そもそも助成金申請の大きな流れは以下の通り進んで行きます。

(1)活用したい助成金の計画届を作成、提出する
(2)労働局より受理通知または認定通知書が届く
(3)計画届に記載した計画期間に所定の計画を実施
(4)要件を満たした後で支給申請を行う

そのため、陥りやすいポイントは各種あるのですが、今回は(3)の時点での注意点をご案内いたします。

(3)の計画の実施について陥りやすいポイントは以下の通りです。

・計画期間の間に所定の実施項目をしなければならない

・計画実施の証明をしっかりと保管しておかなければならない

それぞれ順に解説していきます。


<計画期間の間に所定の実施項目をしなければならない>
計画期間とは、(1)の計画届の作成の際に設定した期間のことを指します。
この期間の間に各制度に定められた項目の実施をします。
助成金の制度によっては厳密に「この月のこのタイミングしなければならない」というものや
「ここからこの期間の間に実施すればいい」というもの、
またその組み合わせで「ここからこの期間の間に実施すればいいが、その後、所定のタイミングで何かを実施」など
助成金ごとによりその定義は細かく異なっております。
計画届を作成する際にリーフレットなどで確認はしていると思いますが、今一度確認しましょう。
多くの助成金においては計画期間が厳密に定められており、超過した場合には支給要件から外れることになります。
一方で、どうしてもその期間内での実施が難しい場合には、「変更届」という書類を提出することで、
計画期間の変更や延長が行える場合もあります。
どうしても難しそうだと判断した場合には諦める前に一度相談してみましょう。


<計画実施の証明をしっかりと保管しておかなければならない>
これは(4)の支給申請の際に必要になるのですが、
多くの助成金においては「実施の証明」をもって支給申請が行える、という形式になっております。
そのため、各制度の実施の証明になるものは厳重な保管が必要です。
特に実施から支給申請までに待機期間がある助成金や、
計画期間が長い助成金などにおいては、時間が経過するために紛失のリスクも高まります。
原本、コピー、データでの保管など、いくつかにリスクを分散した処理をするとよいでしょう。
また、各種証明の方法については助成金ごとに規定があります。
どの形式であれば証明として活用できるのか、実施前に確認をしておきましょう。
支給申請時にフォーマットが違うことに気付いても、正しいものが用意できない恐れがあります。
特に証明については外部の機関や企業が絡む場合があるため、事前に把握した上で適切な依頼をしましょう。


助成金リサーチ事務局では、この計画届の作成も含めて、全国で助成金のサポートをした実績と経験をもとに、
初めて助成金を活用される方でもスムーズに申請が行えるようサポートを行っております!
過去に助成金に取り組んで諦めてしまった方でも、これから初めて取り組まれる方でも、お気軽にお問い合わせください。


助成金リサーチ事務局が取り扱う厚生労働省の助成金は、従業員が1名以上いれば、法人でも個人事業主でも扱えるものも多くありますが、
この情報が全国の事業主様に行き渡っていない現実があります。
助成金リサーチ事務局の個別相談会では、助成金のことをご存知の事業主様はもちろん、
これまで助成金のことを何も聞いたことがない事業主様にも、助成金の仕組みの部分より詳細にご案内をしております。

(参考:厚生労働省の公式HP 助成金の概要について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/index.html

助成金リサーチ事務局への問い合わせ
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