【家族が集まるお盆前に知っておきたい】「相続」を「争族」にしないために今からできること

【家族が集まるお盆前に知っておきたい】「相続」を「争族」にしないために今からできること
【家族が集まるお盆前に知っておきたい】「相続」を「争族」にしないために今からできること

お盆は家族が集まる時期。

家族が集まると、自然と親の健康や介護についての話題が出るという方も多いのではないでしょうか。

またコロナの感染状況は落ち着いてきたものの、地方にいる親に会いに行きづらいという状態は依然として続いています。

そのため、親の健康状態はもちろんのこと、よからぬことに巻き込まれていないか、親の財産も気になっている方は多いかと思います。

もめずに家族にお金を残したい…なら、
余計なお金を払いたくない…なら、
親から相続をスムーズに受けたい…なら、
遺言書をつくる、あるいはつくってもらうのが一番です。

少子化、高齢化がますます進むなか、55歳~59歳の方の相続に対する不安は、ますます高まってきています。

遺産分割調停も、一般家庭で勃発しています。

もはや相続問題は、「対岸の火事」ではなくなってきているのです。

『55歳になったら遺言を書きなさい』http://www.asa21.com/book/b506740.htmlの著者、井口麻里子氏は独立系税理士法人の辻・本郷 税理士法人の税理士。

これまで多数の相続に携わり、一般的な相続から富裕層の相続まであらゆるケースに精通しています。

相続・資産承継の相談にかかわるなかで、事前準備の大切さを痛感し、50 代からの遺言書作成を奨励する啓蒙活動を行っています。

井口氏は、「なぜ55歳になったら遺言を書くべきなのか」を本書の中でこのように説明しています。

50代の相続に対する不安は75歳以上と同じくらい高い、という事実

2018年、実に40年ぶりに民法(相続法)が改正されました。

自筆証書遺言や遺産分割、遺留分など、皆さんに広く関係のある制度の改正が盛り込まれました。

また、残された配偶者を守るための新制度が創設されるなど、話題を呼びました。

ところで、この民法改正に先立ち、法務省が行った調査では、55歳~59歳の方の相続に対する不安は、75歳以上の高齢者と同じくらいに高いことがわかりました。

実際、55歳くらいになると、親の介護や入退院の世話などが忙しくなるでしょうし、親が亡くなる方も出始めます。

周りの友人知人の誰かしらが亡くなることもあるでしょう。

それをご自身のことを見直す機会と考えてください。

もし自分が亡くなったら、残された家族に迷惑をかけないためには、幸せに過ごしてもらうためには、何が必要か?

それは、遺言書です。

自分のことは自分できちんと整理をつけたいと思いませんか?

ごく普通の家庭にこそ争族は起こる、衝撃のデータ!

相続にまつわる紛争は、年々増えています。

相続争いなんてお金持ちの家で起こるもの、「うちは財産ないから」とおっしゃる方は多いでしょう。

しかし、実はごく一般家庭にこそ、いわゆる「争族」は起こるものなのです。

家庭裁判所に申し立てられる遺産分割調停は年間12,000件。

そのうち、実に全体の75%を遺産額5,000万円以下の案件が占めており、中でも遺産額1,000万円以下の案件が全体の33%を占めているという衝撃の事実があります。

こうした紛争を防止するためにも、遺言書が重要な役割を果たします。

遺言書と遺書を混同していると損をする?

なぜ日本では遺言が忌避されるのか?

私が相続、資産承継などを専門分野として活動する税理士として、これまで多くのお客さまと携わってきたなかで得た答えは、多くの方が「遺言書」と「遺書」を混同されているということです。

『遺書』とは、死を覚悟した人が死後のために書き残す文書と定義され、法的な効果は一切ありません。

感情的なことや葬儀についてのお願いを書くものです。

対する『遺言書』とは、自分が死亡したときに財産をどのように分配するかについて自分の意思を表明するものであり、民法の要件を満たす遺言書は、法的な効力を発揮します。

遺言がある場合には、原則として、遺言者の意思に従った財産の分配がされ、遺言の中で示しておけば、相続人以外の方へ財産をあげることもできます。あげたくない人にあげないことも可能です。

また、事前に充分時間をかけることで、相続税を減らすこともできます。

相続争いのリスクを減らす工夫もできます。

まさに死ぬ直前では間に合わない!気力も知力も判断力も決断力も充分なうちに、一度書いていただきたいのです。

遺言書は自分と家族と財産を守る武器である

独身の方、お子さんがいないご夫婦、相続人が複雑な方、相続人以外に財産をあげたい方。

皆さん、遺言書が必要です。

相続について民法は様々なことを定めていますが、こうした定めを遺言でうまく活用すれば、家族や財産を守ることができるのです。

どうか気力が充実しているうちに、充分な時間を使って、この遺言書という武器を味方につけてくださいね。

著者プロフィール

井口麻里子(いぐち・まりこ)

著者:井口麻里子
著者:井口麻里子

辻・本郷 税理士法人 相続部部長/税理士
1級ファイナンシャル・プランニング技能士

東京都出身。慶應義塾大学卒業後、2009年に独立系税理士法人の最大手で、相続税申告件数日本一の 辻・本郷 税理士法人に入所。2012年から2年半にわたりメガバンクのプライベートバンキング部門へ出向し富裕層の資産承継にかかる税務顧問を担当。帰任後は相続部に在籍し、相続・資産承継コンサルティングをメインに、相続や贈与の税務申告はもちろん、セミナー活動、執筆活動を精力的に行う。こ れまで多数の相続に携わり、一般的な相続から富裕層の相続まであらゆるケースに精通する。 相続・資産承継の相談にかかわるなかで、事前準備の大切さを痛感し、50代からの遺言書作成を奨励する啓蒙活動を行っている。 著書に『相続でモメずにお金を残したいなら「この順番」で進めなさい』(すばる舎リンケージ)他。(※情報は刊行当時のものです。)

書籍情報

表紙
表紙

タイトル:55歳になったら遺言を書きなさい
著者:井口麻里子
ページ数:240ページ 
価格:1,760円(10%税込) 
発行日:2020年4月12日
ISBN:978-4-86667-192-5
書籍紹介ページ:http://www.asa21.com/book/b506740.html

amazon:https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4866671920/asapublcoltd-22/
楽天:https://books.rakuten.co.jp/rb/16246114/?l-id=search-c-item-text-01

目次と内容紹介

第1章 いざこざは「遺言がない」から
家族仲がいいから、うちには財産ないから大丈夫……では通用しません。
遺言がないことがいかにリスクとなるのか。よく起こりがちで身近な、5つのケースで見ていきます。

第2章 トラブルを防ぐ基礎知識
なぜ遺言が必要不可欠なのか。本章では押さえておきたい、法律的な基礎を学びます。
知は力なり。事前対策は、正しい理解から始まるのです。

第3章 遺言書がないばかりに生じた争い
故人が遺言を書かなかったために、相続が「争族」になるどころか、遺産そのものが宙に浮いてしまったりと、とんでもないことが起きたりします。ここで紹介する6つのケースは、決して皆さんに無縁ではないのです。

第4章 遺言を書いたのに起きたモメ事
本章では遺言書をつくったのに故人の想いが報われなかったケースを紹介します。遺言書に不備があったり、内容自体が適切なものでなかったばかりに、遺された家族が不幸になることがあるのです。

第5章 さらに遺言を活用する
ここでは、皆さんが遺言を書くにあたって、プラスに活用できる情報をご紹介します。2018年の民法(相続法)改正により、自宅についての相続もずいぶん変わりましたので、こちらもあわせてご紹介します。


AIが記事を作成しています