【第一弾】フリーランス、自営業が絶対に使うべき 給付金、補償をどこよりもわかりやすく解説。

【4月17日までのまとめ】 コロナショックで収入が減り、 不安を抱えるフリーランス、自営業の人へ

こんにちは。家計再生コンサルタントの横山光昭です。
新型コロナウイルスの影響により、今、多くのフリーランスや自営業の人が危機に直面しています。そのような中、政府は、新型コロナウイルスによる企業や個人事業主への影響を緩和するためのさまざまな支援策を打ち出しています。
しかし、一律10万円にする、所得減収者への30万円の支給はなくすなど、毎日支援の内容が変動しているので、我々専門家でも情報を追うのが大変です。
今回お知らせするのはあくまでも4月17日時点の情報ですが、フリーランス、自営業の方にとって、どの支援が心強いセーフティネットになりうるかを検証した結果です。

とにかく持続化給付金の申請・給付を早くしてほしい!

さまざまな支援策のうち、特に注目すべきは、「持続化給付金」です。
個人的には、とにかく早く持続化給付金の申請・給付が始まってほしいと考えています。
対象は、中堅、中小企業、小規模事業者、フリーランス、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人など幅広いので、該当する人は相当多いはず。

さて、持続化給付金の概要を説明します。
4月17日時点の経済産業省のHPではこうなっています。
サイトはこちら。 
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf

給付額は、原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分(計算式は以下のとおり)を超えないものとする。
■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
※2020年1月から2020年12月のうち、2019年の同月比で売上が50%以上減少したひと月について、事業者の方に選択いただきます。

この条件であれば、コロナショックの影響を受けている人ならほとんどあてはまるはずですが、解説をしていきましょう。

■減少分=(前年の総売上(事業収入))-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)

まずは計算方法です。
去年の1月と今年の1月、去年の2月と今年の2月と毎月の売上を比べていき、50%減になっているかを見てみましょう。
50%減になっている月があれば、その金額を基準に計算をします。

(例)去年の総売上360万円。
去年3月売上30万円
今年3月売上10万円の場合

360万円-(10万×12か月)=240万円(減少分)
減少分は240万円となりました。

さて、次にこの場合、いくら給付されるかを見てみましょう。
経産省のHPでは以下の通り記されています。

原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円
ただし、前年からの売上の減少分を超えないものとする。

毎度毎度、思いますが、行政文書はわかりにくいです。
つまり、減少分が100万円をこえる個人事業主には満額の100万円を給付。
減少額が80万円の人には、減少額の満額80万円を給付しますということ。
ですので、上の例の場合、法人なら200万円、個人事業主なら100万円が給付となります。

この支援策では、50%の減少月をこちらが任意に選べるため、選んだ月の売上次第で減少額が決まります。経産省の「原則、法人:200万円、個人事業者等:100万円」という言葉を素直に読めば、原則としてみなさん200万円か100万円の給付をうけてくださいということ。

今回のコロナショックで家計が大ピンチという人は本当に多くいます。
正直、200万円、100万円じゃ事業の継続なんか無理という人がいることもわかります。
しかし、まずは生活費の確保としてこの持続化給付金を使いましょう。
申請から2週間程度で振り込みとなる予定ですので、この支援が始まれば、家計の助けとなるはずです。

持続化給付金について知らない人はまだまだ多いので、この重要性は広く伝える必要があると思います。知らない人がいたら、ぜひ教えてあげてください。


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