令和3年福島県沖を震源とする地震に係る 地震保険の事故受付件数について

この度の令和3年福島県沖を震源とする地震により被災された方々に心からお見舞い申し上げます。

一般社団法人 日本損害保険協会(会長:広瀬 伸一)では、2月19日(金)現在の令和3年福島県沖を震源とする地震に係る地震保険の事故受付件数について、取りまとめましたので、お知らせします。

2021年2月19日(金)現在:協会会員会社・非会員会社合計

都道府県:事故受付件数

岩手県:484
宮城県:39,361
山形県:414
福島県:38,368
茨城県:1,912
栃木県:1,962
埼玉県:1,058
その他:4,258

合計 :87,817

(注)「事故受付件数」には、事故に関する調査のご依頼のほか、地震保険の補償内容・お客様のご契約内容に関するご相談・お問い合わせなども含まれます。建物・家財の合計値です。

被災者のみなさまへ

震災後は保険会社を装った詐欺まがいの勧誘が見られます。具体的には、保険会社の者と称し、電話で損害状況を聴取したうえで、「調査費用がかかるが、保険金が確実に支払われる」などといい、実際に訪問して調査費用を要求してくるようなケースです。保険会社では、お客様に調査費用を請求することはありません。
また、「保険金が使える」と言って住宅修理を勧誘する業者や保険金の請求を代行する業者とのトラブルが増加しています。住宅の修理に当たっては、ご注意ください。
このような勧誘には応じずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。

参考資料

  1. 過去の大きな地震による地震保険金一覧(支払額順)
    地震名等       :平成23年東北地方太平洋沖地震
    発生年月日      :2011年03月11日
    支払保険金(単位:億円):12,862

地震名等       :平成28年熊本地震
発生年月日      :2016年04月14日
支払保険金(単位:億円):3,883

地震名等       :大阪府北部を震源とする地震
発生年月日      :2018年06月18日
支払保険金(単位:億円):1,162

地震名等       :平成7年兵庫県南部地震
発生年月日      :1995年01月17日
支払保険金(単位:億円):783

地震名等       :平成30年北海道胆振東部地震
発生年月日      :2018年09月06日
支払保険金(単位:億円):494

地震名等       :宮城県沖を震源とする地震
発生年月日      :2011年04月07日
支払保険金(単位:億円):324

地震名等       :福岡県西方沖を震源とする地震
発生年月日      :2005年03月20日
支払保険金(単位:億円):170

地震名等       :平成13年芸予地震
発生年月日      :2001年03月24日
支払保険金(単位:億円):169

地震名等       :平成16年新潟県中越地震
発生年月日      :2004年10月23日
支払保険金(単位:億円):149

地震名等       :平成19年新潟県中越沖地震
発生年月日      :2007年07月16日
支払保険金(単位:億円):83

※日本地震再保険株式会社調べ(2020年3月31日時点)。
※支払保険金は、千万円単位で四捨五入を行い算出。
※東日本大震災に係る支払保険金は、3.11東北地方太平洋沖地震、3.15静岡県東部を震源とする地震、4.7宮城県沖を震源とする地震および4.11福島県浜通りを震源とする地震などを合計した約1兆3,270億円。

  1. 令和3年福島県沖を震源とする地震に係る損保協会の取組みについて
    (1)体制および相談窓口等
    ・「2020年度自然災害対策本部」を設置して、万全の体制で対応にあたっています。
    ・損害保険に関するご相談は、そんぽADRセンターで受け付けております。

日本損害保険協会の相談窓口:そんぽADRセンター

ナビダイヤル:0570-022808
受付時間  :平日9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

・災害救助法が適用された地域で、家屋等の損壊等により損害保険会社との保険契約に関する手掛かりを失ったお客様についての契約照会を受け付けます。なお、原則として、被災された方(ご本人)、被災された方(ご本人)の親族(配偶者・親・子・兄弟姉妹)からのご照会に限ります。

自然災害等損保契約照会センター

フリーダイヤル:0120-501331
受付時間   :平日9:15~17:00(土・日・祝日および12月30日~1月4日を除く)

(2)特別措置の実施
令和3年福島県沖を震源とする地震に係る災害救助法が適用された地域で被害を受けられた場合、火災保険、自動車保険、傷害保険などの各種損害保険(自賠責保険を除く)について、次の特別措置を実施しています。

ア. 継続契約の締結手続き猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日までに満期日が到来する継続契約の締結手続きについて、2021年8月末日まで猶予します。
イ. 保険料の払い込み猶予
災害救助法の適用日から6か月後の末日までに払い込むべき保険料の払い込みについて、2021年8月末日まで猶予します。

(3)地震保険の早期お支払いに向けた対応
・損害状況申告(自己申告)方式の実施
損害を被った建物や家財の損害調査について、各損害保険会社が迅速に保険金をお支払いするために必要と判断し、お客様にご承諾をいただいた場合には、従来の現場立会調査だけでなく、お客様の自己申告に基づく損害調査(書面と写真による調査)を実施しています。

※令和3年福島県沖を震源とする地震に係る損保協会の取組みについては、当協会ホームページに情報を掲載しています。( https://www.sonpo.or.jp/ )

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