<For JAPAN第3弾>南青山税理士法人の 仙石 実代表の インタビューが11月14日(火)に公開!

絆ホールディングス株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:伊藤 宜範)が運営する「For JAPANプロジェクト」では、10年後20年後の日本の未来の担い手である20代にむけて、「日本の未来を創る“本質的な気づき”を。」をテーマに様々なコンテンツを通し情報発信を行っています。
今回、南青山税理士法人の 仙石 実代表のインタビューが11月14日(火)にFor JAPAN公式ホームページにて公開されました。

「賢い税金対策を考える人に注目してほしい『シンガポールへの移住』」
https://forjapan-project.com/news/950/

南青山税理士法人 仙石 実代表

日本企業にとって効果的な税金対策は「海外進出」

今、日本では人口減少に伴う国内市場の縮小や昨今の原油価格の高騰などによる利益の圧迫などにより、中堅・中小企業を取り巻く経営環境が厳しくなっています。多くの企業が「収益性向上」「売上・シェア拡大」を目標として掲げる環境下で、海外における販路拡大が注目されています。
ここで注目していただきたいことが、1点あります。それは、「企業や個人が国外進出することで、税制上のメリットが受けられることがある」ということです。
例えば、シンガポールについて取り上げてみると、法人税の実効税率が17%で日本の税率30数%を遥かに下回っています。個人の所得税の場合も、シンガポールは最高税率24%(2024賦課年度より24%となります)、日本は55%です。つまり、国内からシンガポールに拠点を移すだけでも税金対策になります。

シンガポールに移住するだけでできる「賢い税金対策」

前述のシンガポールに拠点を移した場合の税金対策について、もう少し詳しく解説したいと思います。
法人の場合は大きく分けて、2つの税金対策が考えられます。1つは、営業拠点・製造拠点として現地法人を設立する方法。もう1つは、ECプラットフォームやデジタルマーケティングを活用して、国内から海外市場に直接アプローチする方法です。
前者の場合は、日本とシンガポールの租税条約の適用を受けることによって利子やロイヤルティーなどの一定の所得に対して、軽減税率または免税の適用を受けることができます。ただし、租税条約の適用を受けるためには、法人の経営及び管理がシンガポールで行われていなければならない点に注意が必要です。
法人税についても、シンガポールには地方税という概念がないため法人住民税や法人事業税はかかりません。法人税率そのものも居住法人・非居住法人を問わず一律17%と、日本の法人税の実効税率約30%より遥かに低く設定されています。一定の課税所得に減免措置が行われていることを考慮すると、実効税率はさらに低くなると考えられるでしょう。
また、後者の場合は輸出免税によって販売した商品やサービスに対する消費税が免除される上に、商品の仕入れや発送などにかかった消費税の還付を受けることができます。
個人の場合であれば、シンガポールの居住者判定の条件を満たしていると、前述の最高税率24%の累進課税税率が所得税に適用されます。非居住者の場合も滞在日数60日以下の場合は免税になりますし、他にも利子や居住用不動産の売買・貸付が非課税取引として課税されなくなるなど、メリットは大きいと言えるでしょう。

シンガポールに移住する主なメリットとは?

シンガポール移住に関しては、他にもこんなメリットがあります。
・累進課税税率の上限24%
・キャピタルゲイン課税がないので、株を売却しても税金がかからない
・治安が良い
・医療水準が高い
・ビジネスがしやすい
他にも、日本との時差が1時間しかないのでインターネットを利用したミーティングがしやすいことや、日本人コミュニティが作りやすいことなどもシンガポール移住のメリットであると言えます。10年間シンガポールに居住すれば、相続税や贈与税もかからなくなります。
ただし、シンガポールは物価が高く日本の2~3倍の生活費がかかるというデメリットがあります。また、1億円を超える金融商品を持っている方が、10年以内にシンガポールから出国した場合には、約15%の「出国税」がかかる点も要注意です。
個人の方がシンガポールへの移住によってメリットが得られるのは、日本において所得税率55%程度の方や、教育・ビジネスなど税金対策以外の目的を持っている場合に限定されるでしょう。

リスクを恐れずチャレンジして豊かな生活を

ここまで、効果的な税金対策としてシンガポールをはじめとする海外への移住についてお話ししてきました。海外進出には、長期的なビジョンが必要不可欠です。また、国外取引に関しては非課税になる部分が多くある一方で、法人の資産の移転に関しては「タックスヘイブン対策税制」や「移転価格税制」の対象になると税制上のメリットが受けられなくなるケースもあります。海外進出にあたっては、まずは税理士に相談することをおすすめします。
また、シンガポールでビジネスをする手段は移住だけに限りません。大企業の駐在員として派遣されるビジネスパーソンも多数いらっしゃいます。いろいろなことを考えた上で、豊かな生活を送れる方法を見つけていただきたいです。
海外移住というとハードルが高いと感じたり、言葉の壁があるのではないかと不安に感じたりする方もいらっしゃると思います。ただ、考えてばかりでは物事は前に進みません。「海外に行きたい」と思ったなら、まずは海外に行くための手段と方法を考えるべきです。リスクを恐れずに、ぜひチャレンジしていただければと思います。

南青山税理士法人

〈会社概要〉
法人名     : 南青山税理士法人
代表者名    : 仙石 実
企業ホームページ: https://minami-aoyama.jp/
所在地     : 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル30F
事業内容    : 会計税務顧問、IPO(株式公開)支援、
          M&A支援、相続及び事業承継支援

〈For JAPANプロジェクトとは〉

For JAPAN-日本の未来がココに-

For JAPANプロジェクトとは、10年後20年後の日本の未来の担い手である20代にむけて、「日本の未来を創る“本質的な気づき”を。」をテーマに様々なコンテンツを通し情報発信を行っています。参画された【50人の社長】というレンズを通して、経験に基づく本質的な考え方や情報を学び、動き出すきっかけを与え“日本の未来を創るプロジェクト”全国放送『For JAPAN -日本の未来がココに-』(BS11)や、YouTubeチャンネル『For JAPAN -日本の未来がココに-』など様々なコンテンツで社長たちが徹底討論。

・番組見逃し配信        : https://youtube.com/playlist?list=PLFv6b8aodEYWpP5pqGBlWMgNZh1pb9NW2
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