障がい者の雇用・共生および自立を支援する 企業(事業所)、法人、団体の認定登録を行う 「きじみ事業者認定制度」登録事業者の募集を開始
一般社団法人日本障がい者就労支援協会(本部:大阪府大阪市東淀川区、代表理事:窪田 学)は、障がい者を積極的に雇用し、障がい者の共生および自立を支援している企業(事業所)、法人、団体を認定登録する制度「きじみ事業者認定制度」の登録事業者を令和3年12月1日より募集開始いたしました。
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きじみ事業者認定制度設立の背景
障がい者と健常者が共生(「き」ょうせい)し、障がい者の自立(「じ」りつ)を促進する未来(「み」らい)社会を支援する企業、法人、団体等を「きじみ認定事業者」として認定登録させていただく制度となります。働きたいのに、なかなか働く場がない障がい者が多くいる中で、雇用することにより、給与を支払い、その結果、自立することができる。そのような障がい者雇用に積極的な企業、法人、団体を「きじみ認定事業者」と認定し、社会に広く周知することを目的としています。
登録概要
[登録要件]
(1) 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)に基づく障がい者雇用数が不足していないこと。ただし、法第43条第7項に基づく報告義務のない事業者については、障がい者雇用数の要件を満たすことを要しない。
(2) 一般社団法人日本障がい者就労支援協会(以下「協会」という。)が実施する障がい者の雇用、就労支援および生活支援への協力又は協力意思があること。
(3) 労働関係法規を遵守していること。
(4) 障がい者福祉関係法規を遵守していること。
(5) 暴力団員又は暴力団密接関係者と関与していないこと。
(6) 就労継続支援A型事業所ではないこと。
(7) その他登録企業として適当でない事由が存在しないこと。
(8) 以下のうち、いずれかに該当していること。
a. 職場体験または実習の受け入れ
登録申請日から過去2年間に、毎年1人以上の障がい者の職場体験または実習を受け入れていること。
b. 障がい者施設等への発注実績
登録申請日から過去2年間の障がい者就労施設等への発注実績が合計30万円以上であること。
c. 法定雇用数を超える雇用
登録申請日の直前の障がい者雇用状況報告数(6月1日現在)で、次の基準を満たしていること。
・常用雇用労働者数300人未満の企業等:法定雇用障がい者数を1人以上超過して雇用
・常用雇用労働者数300人以上の企業等:法定雇用障がい者数を2人以上超過して雇用
d. 障がい者手帳の提示で、割引、サービス提供等を行なっていること。(会員の方でなくても応募可能です)
[特典]
(1) ロゴマークを使用することができ、障がい者に優しい企業、法人、団体であることを周知させる事ができます。
(2) 店舗にロゴマークを付けることで、障がい者サービスがあることを周知させることができます。
[ロゴマーク]
意味
あなた達がいずれ自ら飛び立てるよう、私達が支えていきます。未来に向けて…。
日本障がい者就労支援協会の、火の鳥をモチーフにしたロゴにより、それに関連しているよう「卵を温めている火の鳥」をイメージしています。このロゴには3つのアルファベットが描かれており、きじみ事業者認定制度にて記されている、「共生(Symbiosis)」の「S」、「自立(Self-reliance)」の「S」、「未来(Future)」の「F」と、きじみの元となっているキーワードを使いデザインされています。モチーフが火の鳥で、障がい者支援に関する内容の為、「あなた達がいずれ自ら飛び立てるよう、私達が支えていきます。未来に向けて」というような意味が込められています。
法人概要
商号 : 一般社団法人日本障がい者就労支援協会
所在地 : 〒533-0022 大阪府大阪市東淀川区菅原4-4-43 ロイヤルハイム豊里1F
代表者 : 代表理事 窪田 学
設立 : 2020年8月
事業内容: 障がい者の就労支援の支援者および当事者の情報交換、情報発信、
勉強会、協会誌の発行、学術誌の発行など。
URL : https://jdwsa.net/
本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先
一般社団法人日本障がい者就労支援協会
Tel:06-6370-5600