「「マイナ保険証」への移行について」新日本法規WEBサイト法令記事を2024年12月13日に公開!
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役社長:河合誠一郎)は、新日本法規WEBサイト法令記事「「マイナ保険証」への移行について」を2024年12月13日に公開しました。
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執筆の背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方の興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「「マイナ保険証」への移行について」
2024年12月2日から新規の健康保険被保険者証(保険証)の発行が停止されました。
社会保険の資格取得届の提出が12月2日以降である場合はもちろん、11月下旬であった場合でも、内部の事務処理のタイミングによっては健康保険被保険者証が発行されないケースもあるようです。
「マイナ保険証」をお持ちでない方には、保険者(全国健康保険協会や健康保険組合等)から勤務先の各企業に「資格確認書」が送付されます。対象者には自動的に交付されるため、申請する必要はありませんが、発行まで1、2カ月かかることもあるようです。
「マイナ保険証」に反対している方が、SNS等でマイナ保険証利用登録の解除を勧めているのを目にすることがあります。御自身が望まれるのであれば特に否定しませんが、利用解除には注意が必要です。
利用登録の解除申請をすると「マイナ保険証」は使用できなくなりますが、「資格確認書」が届くまで1、2カ月かかる可能性があります。その間、健康保険被保険者証を持っていない場合、健康保険での医療が受けられない可能性があるので御注意ください。なお、このケースに限らず、健康保険に加入しているにもかかわらず健康保険が使えず全額の支払いとなった場合、手続をすれば保険の範囲の医療費は支給されます。
「マイナ保険証」を使いたくない理由は様々かと思いますが、「マイナ保険証」やマイナンバーカードを利用しなかったとしても、マイナンバー制度そのものが崩壊したり御自身と関わりがなくなるわけではありません。また、医療情報の連携(全国医療情報プラットフォームでの医療情報管理)は「マイナ保険証」が無くても可能ですので、その点も誤解のないようにお願いいたします。
2024年12月2日以降も最大1年間は健康保険被保険者証も併用ができることがメディアを通して広報され、健康保険被保険者証を破棄しないように注意喚起が行われています。
退職時については、今までとは違い、健康保険被保険者証を保険者に返納する必要が無くなります。また、退職後も「マイナ保険証」を利用できますが、健康保険の番号等が変わり、退職前の健康保険とは違う保険を使うことになります。次の就職まで短期間であっても、国民健康保険加入の手続をしないと「マイナ保険証」があっても全額自己負担となりますので、御注意ください。
「マイナ保険証」への移行に伴う健康保険被保険者証の新規発行停止について、説明および注意点を記した「「マイナ保険証」への移行について」は下記より全文お読みいただけます。
執筆者
大神令子(社会保険労務士)
「「マイナ保険証」への移行について」
https://tinyurl.com/27a462no
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