新日本法規WEBサイトに法令記事「国有財産の使用許可制度 6(特別な法律に基づく使用収益と第三者)」を2023年2月10日に公開
新日本法規出版株式会社(所在地:愛知県名古屋市中区栄1丁目23番20号、代表取締役:星謙一郎 https://www.sn-hoki.co.jp/)は、新日本法規WEBサイトに法令記事「国有財産の使用許可制度 6(特別な法律に基づく使用収益と第三者)」を2023年2月10日に公開しました。
「新日本法規WEBサイト」
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背景
新日本法規WEBサイトでは弁護士・税理士・社会保険労務士等先生方に興味・関心のあるテーマ、もしくは話題の判例などを基に法令記事を執筆していただいております。
どの分野の先生がどんなテーマの記事をご執筆いただけるかは公開までのお楽しみです。
今回のテーマは「特別な法律に基づく使用収益と第三者」
過去5回公開している「国有財産の使用許可制度」についての第6弾記事です。
これまで、使用許可制度の概要から始まり、許可要件や使用料、そして許可の終了に関して考察してきましたが、 対象財産によっては国有財産法以外に占用(使用収益)に関する特別な定めがされている場合があります。
本稿では、その特別な定めを置いているケースとして、直接公共の用に供されている公共用財産(同法第3条第2項2号)について、使用収益にあたっての留意点をピックアップして執筆しています。
〇特別な定めの一例
道路法32条1項の詳細な解説の他、河川法第24条、港湾法第37条を紹介
〇許可を争う場合の第三者との関係
不服を述べたい場合は、行政不服審査法に基づく審査請求又は行政事件訴訟法に基づく処分取消しの訴えを提起する等して争う必要があるが、同時に原告適格の必要性にも言及
〇原告適格に関する判断基準
処分の根拠法令・関係法令はどのような利益をどの程度まで保護しようとしているのか、侵害される利益内容や程度はどのようなものか、といった点が重要
第三者の場合は、処分の違法性だけでなく、侵害される利益が根拠法令との関係でどのように評価されるか等についても、事前に十分検討する必要あり
公共的性格が強いことからこそ、公共利用の確保も含めた適切な管理を行うために法律が特別な定めを個別に置いているケースを詳細に解説した、「国有財産の使用許可制度 6(特別な法律に基づく使用収益と第三者)」は下記より全文お読みいただけます。
また、過去に公開された記事5編も新日本法規WEBサイトからお読みいただけます。
国有財産の使用許可制度 6(特別な法律に基づく使用収益と第三者)【執筆者:髙松佑維(弁護士)】→https://bit.ly/3lwBN7M
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