IT業界向け「名ばかり管理職」対策について

船井総合研究所 ソフトハウスチームではメルマガ『IT企業・卓越のマーケティング発想法』を配信しております。
今回は、9月26日配信号からその一部をご案内させていただきます。

『IT企業・卓越のマーケティング発想法』 2008年9月26日配信 より抜粋 

筆者:斉藤 芳宜
http://www.funaisoken.co.jp/site/profile/profile_302.html


◆厚生労働省の判断基準は・・・
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厚生労働省は9月9日に、チェーン展開する小売業、飲食業等の店舗での「名ばかり管理職」に対する管理職の判断基準をまとめた通達を発表しました。

厚生労働省が名ばかり管理職の判断基準通達を発表
http://blog.livedoor.jp/nari_sr/archives/51186425.html

通達では、この管理監督者とは認められない重要な要素として、

1.職務内容、責任と権限
  アルバイトなどの採用に責任と権限がない

2.勤務態様
  遅刻、早退などで不利益な取り扱いをされる

3.賃金等の待遇
  サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない

などをあげてますが、このうち1つでも該当すれば管理監督者にならないわけではなく他の要素を含め総合的に判断するとしています。

つまり、「どうすれば管理監督者と判断する」という基準は具体的に示されていません。

よく当事務所のお客様より「管理職の判断基準がよく分からないのです」とご相談を受けますが、確かにその通りです。

特に中小企業であれば内部事情は様々でしょうし、IT業界の特性上「シロ、クロ」をハッキリつけることは非常に難しい問題です。
おそらく多くの企業が「グレー」の状態であると思います。
ここで大事になるのは
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