10月1日より開始の「産後パパ育休」とはどんな制度?要件を満たせば、給付金の支給も可能に。育児休業との違いも解説。
セントラルメディエンス、「産業医ラボ.com」コラム更新のお知らせ
産業医と企業をマッチングするサービスを展開するなど、企業のヘルスケアをサポートする産業医ラボ.comを運営する株式会社Central Medience(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:中川隆太郎、以下産業医ラボ.com)は、産後パパ育休に関してご紹介するコラムを更新しましたのでお知らせいたします。
2022年10月より「産後パパ育休」が開始されました。まだ聞きなれないという方が多いと思いますがどんな制度なのでしょうか?今回のコラムでは産後パパ育休の制度について、育児休業との違いや、どんなメリットがあるのかなどをご紹介します。
■産後パパ育休とは?育児休業との違いは
2022年10月1日に開始された、子どもが生まれた直後の時期に柔軟に育児休業が取得できるよう創設されました。
以前からある育児休業とは別に取得することができ、
①子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できる
②産後パパ育休中に一部就業することもできる
(労使協定と個別合意が必要)
また、1歳までの育児休業も2022年10月より2回に分割して取得できるようになります。
●産後パパ育休と育児休業の違い
2022年10月から産後パパ育休が開始され、育児休業制度もより使いやすくなりました。
●産後パパ育休と育児休業をうまく活用しよう
2つの制度を利用して今までよりも長期で休業を申請することが可能です。
また、育児休業制度を2回に分割することで、夫婦が育児休業を交代出来るなどのメリットも増えました。
出典:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977789.pdf
出典:厚生労働省 育児休業取得がパパの最初の仕事
https://www.mhlw.go.jp/content/11911000/000977791.pdf
■産後パパ育休中の給与や保険料は?
いざ、産後パパ育休を取得しようと思っても一番気になるのはお金の面だと思います。
給与や保険料などはどうなるのでしょうか。
●給与に代わる給付金
雇用保険の被保険者の方が、産後パパ育休をした場合に一定の要件を満たすと出生時育児休業給付金の支給を受けることができ、休業開始時賃金月額の67%相当額が支給されます。
●健康保険料、厚生年金保険料
育児休業中、産後パパ育休中は申出により支払いが免除されます。
●雇用保険料
育児休業中、産後パパ育休中に勤務先から給与が支給されない場合は、保険料負担はありません。
出典:厚生労働省 育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r02_01_04.pdf
■男性の育児休業の取得率は過去最高に
令和3年度の男性の育児休業取得率は13.97%と9年連続で上昇し、過去最高となっています。(厚生労働省 令和3年度雇用均等基本調査 調べ)
あなたの周りでも男性従業員の育児休業取得が少しずつ増えているのではないでしょうか?産後パパ育休と併用し、更に取得率が上がっていくといいですね。
■まとめ
産後パパ育休は出生後すぐに使うことができますので、産後すぐで体調の戻っていないママのフォローや生まれたばかりのお子さんとのふれあいなど、ご家族にとって有意義な時間となることを願っています。
株式会社Central Medience
代表者:代表取締役 中川隆太郎
所在地:〒221-0052 横浜市神奈川区栄町2-9 東部ヨコハマビル3F
事業内容:産業医紹介、メンタルヘルス対策、医療コンサルタント事業 他
公式HP:https://centralmedience.com/