全国初、和歌山県橋本市が改正後の空家法に基づく 「橋本市空家等対策プロモーション計画」を策定 

和歌山県橋本市は、改正後の空家法に基づく計画として、全国初※となる「橋本市空家等対策プロモーション計画」を策定しました。
※市担当者調べ

計画(HP版)のイメージ1

法改正について

空家等対策の推進に関する特別措置法が改正され、令和5年12月13日から施行されました。
法改正により、以下の内容などが可能になりました。

・適切に管理されていない空家等を管理不全空家等として指導
・災害その他の緊急の場合の緊急代執行
・空家等管理活用支援法人の指定

橋本市の計画について

橋本市空家等対策プロモーション計画を策定しました。管理不全空家等の対応や緊急代執行、空家等管理活用支援法人など法改正に対応した対策を推進する内容としています。また、空家等の発生抑制を図るための取組も明確にしています。

計画の名称『プロモーション』

単純に「行政」対「所有者等」という構図での空家等の対策を推進するのではなく市、県、所有者、家族、近隣住民等、区及び自治会等、協力事業者の役割を明確にし、所有者等と地域、地域と事業者の『関係性を構築していくこと』や、橋本市における空家等対策の『認知度を向上させること』を目的とした計画であることから、計画名称に『プロモーション』という言葉を含んでいます。

計画の施行日=法改正施行日

法改正の施行日と同じく令和5年12月13日を施行日としています。法律の施行日には、全国紙や全国放送でも報道される可能性が高く、法の内容や目的等が最も認知されやすい日に、『改正法に基づく全国初の計画』という情報展開をすることで、空家バンク制度の登録件数及び成約件数の増加や、“空家等対策の先進地である”という橋本市のシティプロモーションに繋がることを狙っています。

計画の媒体はHP

自治体が策定する計画の多くは冊子化した紙媒体の配布やPDF形式でホームページ上に掲載することにより公開されますが、上記URLのとおり、市HP上に『橋本市空家等対策プロモーション計画』というカテゴリを作成し、その中に項目ごとのページを作成するという方式で公開します。PDF形式と異なり、閲覧する端末の設定により文字サイズが自動調整されるため、スマートフォンやタブレットで閲覧しやすいこと、【空家等及びその跡地の活用の促進】という項目のページに実際の空家バンク制度のページの内部リンクを貼り付けるなど記載ページ内に関連する制度等のURLを掲載することで、各関連制度のページ閲覧数増加に直結することを狙っています。

橋本市のこれまでの主な取組

(1) 計画策定・実態調査
法に基づく空家等対策計画を平成28年4月1日付けで施行。平成28年度から計画に基づく実態調査を実施し、把握した実態を反映させるため平成30年4月1日付けで計画改定。

(2) 特定空家等の措置
法に基づく適切な管理を促すための助言や、周辺の生活環境に及ぼす悪影響の度合いが高い『特定空家等』の指導等を実施。令和5年11月1日時点の実績は、適切な管理の助言文書送付335件、『特定空家等』の指導7件、勧告2件。平成29年度には和歌山県内初となる『略式代執行』を実施。

(3) 相談体制整備
平成27年度からセミナー及び相談会を毎年度開催。令和5年11月1日時点の実績は、セミナー15回開催343名参加、相談会13回開催85件相談実施。

(4) 空家バンク制度
和歌山県空家バンク制度の市窓口設置により平成27年11月から登録開始、橋本市空家バンク制度を令和2年4月から運用開始。令和5年11月1日時点の実績は、物件登録116件、売買又は賃貸の成約92件。

(5) 空家発生予防
地域における空家等の発生を予防するための取組のモデル構築のため、令和4年度から空家発生予防プロジェクトとして、選定したモデル地区において出前講座、実態調査、意向調査を実施。

計画(HP版)の二次元コード
計画(HP版)のイメージ2
計画(HP版)のイメージ3
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