「魔の時間帯の交通死亡事故に注意」 交通事故専門の弁護士法人しまかぜ法律事務所がコラムを公開
交通事故を専門に取り扱う弁護士法人しまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「魔の時間帯の交通死亡事故に注意」を掲載しました。
弁護士法人しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
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http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
魔の時間帯の交通事故について
秋から冬にかけて、午後5時から7時は交通事故の発生が多く、「魔の時間」と呼ばれています。
愛知県警察が作成している「交通事故防止のPOINT」によると、平成30年から令和4年までの5年間の10月は、全時間帯に比べ、魔の時間では、歩行者、高齢者、横断中の交通死亡事故が多く発生していることが分かります(※1)。
また、11月は交通事故死者数が年間で最多となっていますので、引き続き魔の時間の交通事故に注意が必要です(※2)。
ドライバーは早めの前照灯点灯(10月は16時半が目安です)と、速度を落とした運転を心がけること、歩行者は横断歩道を利用し、横断時は左右の安全確認を行うことが大切です。
※1 出典:愛知県警察「交通事故防止のPOINT」(10月)より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202310point.pdf
※2 出典:愛知県警察「交通事故防止のPOINT」(11月)より
https://www.pref.aichi.jp/police/koutsu/jiko/koutsu-s/documents/202311point.pdf
歩行者が被害に遭う交通事故の特徴
歩行者が被害に遭う交通事故は、衝撃が生身に伝わるということもあり、死亡事故や重篤な障害が残る事故につながりやすくなります。
自動車と歩行者が衝突した場合、衝突時の速度が時速30kmを超えると歩行者の致死率が急に上昇し、その後も速度が上がれば上がるほど死亡率は上昇するといわれています。
生活道路では制限速度を時速30kmに設け、安全対策を行っている地域も増えてきていますので、速度規制のある道路では速度を遵守し、横断する歩行者に注意しましょう。
なお、過失割合は、おおむね時速15km以上30km未満の速度違反で著しい過失、おおむね時速30km以上の速度違反で重過失となります。横断歩道や交差点の近くでもない場所における横断歩行者と四輪車の事故の基本の過失割合は、歩行者:車=20:80ですので、制限速度30kmの道路を時速60kmで運転していると、重過失となり、過失割合は、歩行者:車=0:100になります。
死亡事故や後遺障害が残存した場合、逸失利益(生きていれば得られるはずであった収入など、交通死亡事故によって失われた利益のこと)が支払われますが、就労可能年数(67歳)までの年数が長いほど逸失利益は高額となります。
ただし、67歳を超えている方や67歳までの年数が簡易生命表の平均余命の2分の1よりも短くなる被害者については、原則として、平均余命の2分の1の年数となります。
逸失利益は、一般的に、死亡事故や後遺障害の賠償項目でもっとも高額となりますので、適正な算定方法で算定することが大切です。
死亡事故や重篤な障害が残る事故は賠償額が高額となるため、専門的知識と豊富な解決実績のある交通事故に強い弁護士に相談することが重要になります。
事務所概要
事務所名: 弁護士法人しまかぜ法律事務所
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