「改正道路交通法令和2年6月30日施行 あおり運転に対する罰則を創設」 交通事故専門のしまかぜ法律事務所が最新コラムを公開
交通事故を専門に取り扱うしまかぜ法律事務所(所在地:愛知県名古屋市、代表弁護士:井上 昌哉)は、交通死亡事故のご遺族や交通事故の被害に遭われた方向けにコラムを連載しており、最新のコラムとして、「改正道路交通法令和2年6月30日施行 あおり運転に対する罰則を創設」を掲載しました。
今までの道路交通法はあおり運転を取り締まる規定がなく、車間距離保持義務違反、安全運転義務違反、刑法の暴行罪などを適用していましたが、令和2年6月30日に施行される改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転」として新たに規定されました(※1)。
しまかぜ法律事務所では、交通事故について情報提供するとともに、ご遺族や交通事故の被害に遭った方が適正な賠償額で解決ができるよう全面的にサポートしてまいります。
URL: http://shimakaze-law.com/ (事務所ホームページ)
http://nagoya-shiboujiko.com/ (死亡事故相談用 専門サイト)
※1 出典:警察庁ホームページ「令和2年改正道路交通法リーフレットB」よりhttps://www.npa.go.jp/bureau/traffic/law/R2poster/R2doukouhoukaisei_leafletB.pdf
妨害運転の対象となる10類型の違反
他の車両等の通行を妨害する目的での車間距離不保持や不必要な急ブレーキなど10類型が妨害運転となり、取り締まりの対象になります。
・通行区分違反
・急ブレーキ禁止違反
・車間距離不保持
・進路変更禁止違反
・追越し違反
・減光等義務違反
・警音器使用制限違反
・安全運転義務違反
・最低速度違反(高速自動車国道)
・高速自動車国道等駐車違反
違反による罰則
- 妨害運転(交通の危険のおそれ)
・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数25点
・免許取り消し(欠格期間2年)
- 妨害運転(著しい交通の危険)
・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・違反点数35点
・免許取り消し(欠格期間3年)
自転車の妨害運転
自転車も、酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど、これまでに規定されていた14項目の危険行為に、「妨害運転」が追加されました。
具体的には、「逆走して進路をふさぐ」、「幅寄せ」、「進路変更」、「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」、「車間距離の不保持」、「追い越し違反」が自転車の妨害運転になります。
自転車で危険行為をした14歳以上が、3年間に2回摘発されると安全講習を受けなければならず、受講しない場合は5万円以下の罰金と定められてます。
「あおり運転」の被害にあったら
「あおり運転」の被害にあったら、どうすればよいでしょうか。
まずは、サービスエリアやパーキングエリア等、交通事故に遭わない場所に避難して、警察に110番通報をしてください。また、暴行等を受けないように、車のドアや窓をロックし、車外に出ないようにしましょう。
車が損傷したり、事故によってケガをした場合は、損害賠償を請求することができます。
「あおり運転」を立証するためには、ドライブレコーダーが有効になりますので、ドライブレコーダーの取り付けをお勧めします。
また、適正な賠償額で解決するためにも、ドライブレコーダーや事故の現場図を分析して、「あおり運転」に伴う正確な事故態様を明らかにし、適正な過失割合で事故の解決ができる交通事故専門の弁護士にご相談いただくことが大切です。
事務所概要
事務所名: しまかぜ法律事務所
所在地 : 愛知県名古屋市中区丸の内一丁目4番12号 アレックスビル3階
定休日 : 土曜日・日曜日・祝日
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