アパートの騒音苦情を言われた場合、どのような対応をすればいいの?

2021-06-12 23:00

賃貸物件のクレームの中でも、最も多いのは生活音が原因と思われる「騒音」
騒音に関する人の認識は「それぞれ違う」ことから、どうしても発生してしまいがちになってしまいます。特にいきなり「騒音苦情」を言われてしまうと、ドキッとするより「どうして」という感情の方が強くなってしまいますが、もし騒音苦情を言われてしまった場合、どのように対応したらいいのか、わかりませんよね。
そこで今日のブログでは「アパート騒音苦情」を言われた場合の対処方法について、お話していきます。

目 次
1.苦情になってしまうボーダーラインとは?
2.管理会社の対応方法
3.被害者と思われる方から直接クレームを言われた場合
4.築年数や賃貸構造は関係ない
5.まとめ

1.苦情になってしまうボーダーラインとは?

賃貸における生活音が原因と思われる騒音に関してですが、一般的には午後9時ぐらい~翌朝6時ぐらいまでの時間帯に、生活音が上下階及び左右のお部屋から聞こえてしまうと、クレームにつながりやすくなります。
この時間帯は、お休みになられる方が多くなり、少しも音でもよく響いてしまうことから、夜遅くおよび朝方にかけて「シャワー」「洗濯」をしてしまうと、クレームにつながりやすくなりますので、注意が必要です。
またお子さんがいるご家庭の場合も同様です(ただし赤ちゃんは除く)

お子さんがいる家庭においては、上階でお子さんが走り回る音が階下まで響いてしまい、その結果騒音問題につながるケースがよくあることから、こちらも夜9時~翌朝6時ごろまでは走り回ることを控えていただくと、騒音問題に巻き込まれにくくなります。

2.管理会社の対応方法

管理会社ではご入居者様からご相談(騒音)を受けると、全世帯に「通知文」を作成・配布いたします。この通知文では騒音を出しているであろう方のお部屋に関する情報は一切なく「お客様から騒音に対する苦情が入ったので、注意して下さい」といった内容のもので、基本的に通知文を出せば、ある程度の騒音トラブルは解決します。
ただ中には通知文を出しても「騒音が中々修まらない」ことがあり、騒音が続いている場合には、管理会社の担当者が直接お部屋に伺い「騒音に対して注意してほしい」と相談に行きます。
この時点でほとんどの騒音問題は解決しますが、ただごくわずかではありますが、騒音が続くこともあります。この場合には、お客様同士における話し合いになります。
ただお客様同士における話し合いになると、確実に感情論が先行してしまい、冷静な話し合いができない恐れがあり、またどちらかがもう部屋に住むのがイヤになってしまい、退去してしまう恐れも出てきます。

3.被害者と思われる方から直接クレームを言われた場合

被害者と思われる方から直接クレームを言われた場合、基本的にこの対応は間違っています。当事者同士における話し合いは「最終的に問題解決ができない場合」に行われるものであり、それまではあくまでも「管理会社が仲裁」に入って対応します。ですので、もし管理会社からお客様に「連絡がない」場合には、とりあえず「管理会社に連絡して下さい」といった対応をして下さい。
お客様自身が深夜~明け方に至るまでの時間帯に
・入浴、掃除機を使った掃除、洗濯機を使用した洗濯をしていない
・友人たちをお部屋に招き入れたりしていない
事がわかっている場合、明らかに誤認である可能性が高いことから、あまり深く考えないほうがいいと思います。

4.築年数や賃貸構造は関係ない

よく「築年数が経過した物件では、生活音が響きやすい」と言われていますが、これは全くのウソ。どのような構造賃貸(鉄筋コンクリート・軽量鉄骨・木造)であっても、生活音はどうしても響いてしまいますし、もし生活音がイヤな場合には、戸建て賃貸に住むか、生活音対策がよりしっかりしている分譲マンションに入居する以外、方法はありません。
但し戸建て賃貸や分譲マンションでも、生活音トラブルはゼロではありませんので、ある意味においては、生活音はどのような所でも発生しやすいということができます。

5.まとめ

賃貸物件はひとつの建物の中に、複数のお部屋が隣接していることから、どうしても生活音トラブルは発生しやすくなります。ただマナーをしっかり守っていただければ、生活音トラブルに巻き込まれてしまうといった恐れは、少ないというのが現状です。
また一般的に「家賃が安すぎる物件」は、入居者の質そのものが悪い傾向が強いので、お部屋探しの際は、出来るだけ家賃が安すぎる物件には、入居しないほうがある意味において特になる場合がありますので、お部屋探しは慎重にするべきですね。
なお、迷惑行為を繰り返している方に対しては、管理会社では「適時注意喚起」を行いますが、万が一何度も注意喚起を行っても、改善が見られない場合には「退去勧告」や「賃貸借契約の更新を行わない」など厳しい対応をとることもあり得るので、迷惑行為は絶対にやめてください。

今日も最後までブログを読んでいただきまして、ありがとうございます。

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