11月は「テレワーク月間」 あなたの会社は「テレワーク勤務」が定着していますか?専属保健師が紹介、当社のアンケート結果や分かりづらいルールとは

セントラルメディエンス、コラム更新のお知らせ

 医療従事者のマッチングや医療品の卸、医療機関のトータルサポート事業を展開する株式会社セントラルメディエンス(本社:東京都港区、代表取締役:中川隆太郎、以下「当社」)は、テレワーク勤務についてご紹介するコラムを更新しましたのでお知らせいたします。

 新型コロナウイルス感染症の流行によりテレワークを導入した企業が増えましたが、あなたの会社ではどうでしょうか?以前は行われていたけど最近は出勤に戻った、なんて話も聞こえてきます。しかしテレワークはコロナ禍だからではなく、働き方の選択肢としてあるべきものです。
今回のコラムでは、当社で行ったテレワークのアンケート結果やテレワーク時に注意すべきこと、ルールなどを当社専属の保健師がご紹介します!

 


 

■テレワークの始まりは?

 日本においてテレワークが導入されたのは1984年にNECがサテライトオフィスを吉祥寺に設置したのが始まりとされています。また、令和3年3月25日にはテレワークのガイドラインが改定されました。
テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの『新たな日常』、『新しい生活様式』に対応した働き方であると同時に、働く時間や場所を柔軟に選択できる働き方として、更なる導入・定着を図ることが重要です。企業側が適切に労務管理を行い、従業員が安心して働くことが出来る良質なテレワークを実施しましょう!

 

●テレワークにも様々な形があります

 

■当社でもアンケート調査を実施、テレワークを実施してみての評価は?

 テレワークを実施した企業は、実施してみてどうだったか、改善案はあるか、などの確認や振り返りを行うことが重要です。当社でも第6波でテレワークの推奨を行っていましたが、その後実施していなかったテレワークに関してのアンケートを行いました。

●自分がテレワークを実施することに賛成なのは約8割

通勤時間を短縮でき、その時間を家事や育児、リラックスタイムに使えるという前向きな意見が大半でしたが、通勤することによる自分自身のON・OFFのスイッチングが出来るという意見もありました。その人の勤務スタイルに合った働き方も必要だと思われます。
また、「静かな環境で資料作りなどや重要なメールなど、集中が切れることがなく仕事ができるので仕事の効率化につながっている。」との声もアンケートから見えてきました。

自分以外の人がテレワークをすることに対する抵抗感はないようです。
しかし今現在、テレワークがしづらい環境の中で実施するのはかなりの勇気がいるようです。自宅等でパフォーマンスを上げられる人からテレワークの実施を促すために、当社ではプロジェクトチームの立ち上げを行っています。

 

■テレワーク特有の問題点の取り扱いについて

 テレワークの際に、みなさんに意外と知られていないルールについてご紹介します。

●中抜け時間

テレワークではお子さんの学校行事やお迎えなど、従業員が一時的に業務から離れる「中抜け時間」が発生しやすい傾向があります。 中抜け時間については労働基準法上、企業側は

・中抜け時間について把握する

・中抜け時間の把握をしないで始業及び終業の時刻のみを把握する

の、どちらでもいいとされています。

 

中抜け時間を把握する場合 :

休憩時間として取り扱い終業時刻を繰り下げたり、
時間単位の年次有給休暇として取り扱う

中抜け時間を把握しない場合:

休憩時間を除き、労働時間として取り扱う

 

 

●勤務時間の一部でテレワークを行う際の移動時間

勤務時間の一部でテレワークを行う場合の就業場所間の移動時間は、従業員にテレワークもしくはオフィスワークの選択の自由がある場合は休憩時間として取り扱います。
一方で、テレワーク中の従業員に対して企業が業務のために急きょオフィスへの出勤を求めた場合など、業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は労働時間に該当します。

●時間外・休日労働の労働時間管理

テレワークの場合でも時間外・休日労働をさせる場合には、三六協定の締結、届出や割増賃金の支払が必要となり、深夜に労働させる場合には、深夜労働に係る割増賃金の支払が必要です。

●長時間労働対策

テレワークについては業務の効率化に伴い、時間外労働の削減につながるというメリットが期待されますが、一方で従業員が企業と離れた場所で勤務をするため、企業側が労働時間の管理をすることが難しいため、長時間労働による健康障害防止を図ることや従業員のワークライフバランスの確保に配慮することが求められます。

テレワークにおける長時間労働等を防ぐ手法としては、以下のような手段があります。

1. メール送付の抑制等やシステムへのアクセス制限等

2. 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続き 労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や 時間数をあらかじめ企業側が設定する等

3. 長時間労働等を行う従業員への注意喚起

出典:厚生労働省 テレワークガイドラインを改定しました
新たな日常、新しい生活様式に対応した良質なテレワークを推進しましょう
https://www.mhlw.go.jp/content/000887504.pdf 

 

■安全衛生の確保

●安全衛生関係法令の適用

自宅等でテレワークを実施する場合においても事業者はこれら関係法令等に基づき、従業員の安全と健康の確保のための措置を講ずる必要があります。

●自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策の留意点

「テレワークを行う労働者の安全 衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】」を活用する等により、健康相談体制の整備やコミュニケーションの活性化のための措置を実施してみましょう。

●自宅等でテレワークを行う際の作業環境整備の留意点

「自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】」を活用すること等により、自宅等の作業環境に関する状況の報告を求めるとともに、必要な場合には労使が協力して改善を図ったり、サテライトオフィス等の活用を検討することが重要です。

●事業者が実施すべき管理に関する事項

作業環境などを定期的にチェックしましょう。

出典:厚生労働省 テレワークを行う労働者の安全衛生を確保するためのチェックリスト【事業者用】自宅等においてテレワークを行う際の作業環境を確認するためのチェックリスト【労働者用】
https://www.mhlw.go.jp/content/000755113.pdf

出典:厚生労働省 テレワークを有効に活用しましょう
~新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワーク実施~
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000777430.pdf

 

■その他に注意すべきこと

●テレワークにおける労働災害の補償

労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。

●テレワークの際のハラスメントへの対応

テレワークの際にも、オフィスに出勤する働き方の場合と同様に、関係法令・関係指針に基づき、
ハラスメントを行ってはならない旨を従業員に周知啓発する等、ハラスメントの防止対策を十分に
講じる必要があります。

●テレワークの際のセキュリティへの対応

「テレワークセキュリティガイドライン」等を活用した、対策の実施や従業員への教育等を行うことが
望ましいと思われます。

 

■まとめ

 やらなければならないことは沢山ありますが、一つ一つ丁寧に解決しながら運用しつつ改善していくことで、企業側も従業員も働きやすいテレワーク環境になると思います。
また、日本テレワーク協会では3回までは無料でコンサルティングも受けることが出来ますので、こちらを利用されてみてはいかがでしょうか。

 

 

【参考資料】
https://www.soumu.go.jp/main_content/000752925.pdf
http://www.hirokenk.or.jp/pdf/roudoukyoku/20210524betten2.pdf

 

■ 執筆 ■
小岩 統子
こいわ とうこ

株式会社Central Medience 専属保健師

臨床にてICU・内科・訪問看護を5年ほど経験したのち、
健康保険組合・企業などにて13年間産業保健師として活躍。

 

株式会社Central Medience

代表者:代表取締役 中川隆太郎
所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-1 虎ノ門ツインビルディング EAST棟8階
事業内容:メディカルサポート、メディカルキャリア、医療経営等のソリューション提供 他
公式HP:https://centralmedience.com/ 

 


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